○丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成6年12月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町特定公共賃貸住宅条例(平成6年丸森町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(年齢の基準)

第2条 条例第6条に規定する年齢は、特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)の使用の申込みをした日において、満18歳から満60歳までとする。

(所得の基準)

第3条 条例第6条に規定する所得は、158,000円以上487,000円以下であることとする。この場合において、満18歳から満28歳までの者については、「158,000円以上」を「104,000円以上」とする。

(入居申込書)

第4条 条例第7条に規定する特定住宅の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込みには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書及び前年の所得税の源泉徴収票その他の前年の所得を証する書類、その他の者にあっては、前年の所得を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(優先入居の要件等)

第5条 条例第8条ただし書に定める者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上の障害がある者とする。

(入居許可書)

第6条 町長は、条例第8条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居補欠通知書)

第7条 町長は、条例第9条の規定により入居補欠者を定めたときは、当該補欠者に対し、特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保証承諾書及び請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書及び請書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号によるものとする。

2 前項の保証承諾書には、当該保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び第4条第2項第1号に規定する所得を証する書類を添付しなければならない。

(入居可能日通知書)

第9条 町長は、条例第11条第2項の規定により入居可能日を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第6号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居届)

第10条 入居決定者が特定住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居届(様式第7号)に住民票の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(保証人の変更)

第11条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき又は連帯保証人が条例第12条第4項に該当することとなったとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)は、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)に変更しようとする保証人の承諾書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認書(様式第9号)を交付するものとする。

3 第8条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(家賃、敷金の変更通知)

第12条 町長は、条例第14条第1項又は第17条第1項の規定により家賃又は敷金を変更するときは、特定公共賃貸住宅家賃・敷金変更通知書(様式第10号)を入居者に交付するものとする。

(家賃の減免、徴収猶予基準等)

第13条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者が病気等のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下この条において同じ。)から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が104,000円に10分の7を乗じて得た金額(以下この条において「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が災害により損害を受け、入居者の所得から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が前2号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又はその徴収を猶予する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生活が著しく困難であり、町長が特に必要と認めた者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の所得(条例第15条第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては第1項第1号又は第2号に定める控除を行った後の額、同条第1項第3号に該当する者にあっては第1項第1号又は第2号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲で減額するものとする。

4 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予等)

第14条 条例第15条第1項又は第17条第1項の規定により、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)願書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の願いに対し可否を決定したときは、当該入居者に対し特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(家賃の端数計算)

第15条 条例第16条第3項の規定により日割計算する家賃に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(長期不使用届)

第16条 条例第24条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第13号)によるものとする。

(住宅模様替、増築又は工作物の承認)

第17条 条例第27条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築、工作物設置)承認願書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅模様替(増築、工作物設置)承認書(様式第15号)を交付する。

(明渡届)

第18条 条例第28条の届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第16号)によるものとする。

2 条例第17条第2項に規定する敷金の還付請求は、退去者が明渡検査を受けたのち、敷金還付請求書(様式第17号)を町長に提出して行わなければならない。

(立入検査証票)

第19条 条例第30条第3項に規定する立入検査の身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第18号)とする。

(家賃等の納入方法)

第20条 条例第16条に規定する家賃、第17条第1項に規定する敷金、第21条第2項に規定する共益費、第29条第2項に規定する金銭及び第33条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(承認書等の交付の方法)

第21条 条例及びこの規則による承認書、許可書、請求書、督促状及び通知書の交付は、郵送、使送その他確実な方法により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則第3条及び第13条の規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成6年12月26日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成6年12月26日 規則第31号
平成9年3月28日 規則第11号
平成20年3月27日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第12号
令和3年3月22日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第7号