○丸森町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成18年4月27日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、丸森町(以下「町」という。)が、町内に存する住宅の所有者に対し、当該住宅の耐震診断士による耐震診断及び耐震改修計画の作成に要する費用(以下「事業費」という。)の一部を予算の範囲内において助成することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、派遣された耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)が木造住宅の地震に対する安全性を診断し、その結果に基づき耐震改修計画を作成することをいう。

(2) 改修計画等 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め、その結果に基づき耐震改修計画を作成したものをいう。

(対象住宅)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業(以下「事業」という。)の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された町内に存する戸建て住宅

(2) 在来軸組工法又は枠組壁工法による木造平家建てから木造3階建てまでのもの

(3) 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの

(4) 過去にこの要綱に基づく耐震診断等又は改修計画等を実施していないもの

(事業の申込み)

第4条 この事業を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、丸森町木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

(事業の決定)

第5条 町長は、前条による申込みを受けて事業を決定したときは、その旨を丸森町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(業務の委託)

第6条 町長は、第2条に定める耐震診断等の業務を、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(以下「受託機関」という。)に委託するものとする。

(事業費の額)

第7条 事業費の額は、別表に定める派遣費用総額とする。

(助成金額)

第8条 町が助成する金額は、1棟につき142,400円を上限とし、受託機関に支払うものとする。ただし、耐震改修計画を作成しない場合は、125,600円を上限とする。

(派遣対象者の負担)

第9条 派遣対象者は、第7条に定める金額から前条に定める金額を差し引いた金額を負担するものとし、現地建物調査終了時に派遣診断士に支払うものとする。

(診断結果等の通知)

第10条 受託機関は、耐震診断の結果を、丸森町木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第3号)により町長及び派遣対象者に提出しなければならない。

(指導及び助言)

第11条 町長は、耐震診断等の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(事業の辞退)

第12条 派遣対象者は、助成決定後に事業を辞退するときは、速やかに丸森町木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業決定の取消し)

第13条 町長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により事業の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の決定を取り消したときは、丸森町木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(守秘義務等)

第14条 派遣診断士は、耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断等に関し、派遣対象者から第9条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第19号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月13日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1棟の延べ床面積

派遣費用総額

町の助成額

派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

(7,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

(17,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

(26,400円)

340m2を超える

182,200円

(161,400円)

39,800円

(35,800円)

備考

1 表中の( )内の金額は、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎についての注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。

2 表中の金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。

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丸森町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成18年4月27日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)