○丸森町宅地分譲審査委員会規則
昭和51年12月21日
規則第15号
(設置)
第1条 本町における宅地分譲事業の円滑なる運営を図るため、丸森町宅地分譲審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 町長は、造成宅地を分譲しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱する委員5人以内で組織する。
2 委員は、知識経験のある者からその都度委嘱する。
3 委員の任期は、当該造成宅地の分譲が終了するまでとする。
(会長等)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議を主宰する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、宅地造成担当主管課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月13日から適用する。
附則(平成19年12月27日規則第16号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。