○丸森町宅地造成事業宅地分譲取扱要綱
昭和51年12月13日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に永住しようとする者で住宅地を必要とするものを対象に、地域開発事業の一環として町が行う宅地分譲事業の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込者の資格)
第2条 申込者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 日本に国籍を有し、町に永住しようとする個人で町内に住宅を建設する土地を所有しない者
(2) 分譲対価の支払能力があり、期間内に住宅建築の資金が調達できる者
(申込の方法)
第3条 宅地分譲地を購入しようとする者は、「分譲地購入申込書」にその都度定める関係書類を添付し一定の期間内に申し込むものとする。
2 申込区画数は、申込人1人当たり1区画とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、2区画を順位をつけて申込みさせることができるが、この場合の購入区画数は、1区画とする。
(購入予定者の決定)
第4条 1区画に申込者が1人の場合は、当該者を購入予定者に決定し、同一区画に2人以上の申込みがあった場合は、公開抽せんによって決定する。
2 前条第2項ただし書による申込みの場合の購入予定者の決定は、次の方法により行うものとする。
(1) 1区画に1位の申込者1人の場合は決定
(2) 1区画に1位の申込者1人、2位の申込者1人以上の場合は1位の申込者に決定
(3) 1区画に1位の申込者2人以上の場合は抽せんにより決定
(4) (1)~(3)で決定した者は、2位の申込みはなかったものとする。
(5) 1区画に2位の申込者1人の場合は決定
(6) 1区画に2位の申込者2人以上の場合は抽せんにより決定
(分譲の特例)
第4条の2 町長は、前条の方法によってもなお購入予定者が決定しない区画がある場合は、これを譲渡することができる。
(1) 当該宅地造成事業に係る用地を提供した者が申し込む場合
(2) 本町又は国若しくは他の地方公共団体に対して、公用又は公共用に供するため自己の権原に基づく土地又は建物を提供した者のうち次に掲げる者が申し込む場合
ア 当該居住地を移転しなければ従前の生活機能が維持できない者
イ 当該土地を宅地として自ら利用する計画があった者でその実行が不可能となった者
(3) 公共事業により移転の必要が生じた者が申し込む場合
(4) 現在の居住地が地形的に危険な状況にあり、移転の必要がある者が申し込む場合
(5) 町長が特に必要と認める者が申し込む場合
3 前2項の規定による譲渡は、随時行うことができる。
(分譲価格)
第5条 分譲価格は、地代及び工事費(その他の経費を含む。)並びに区画の立地条件等により、その都度定めるものとする。
(契約)
第6条 購入予定者は、指定期日までに宅地分譲地売買契約を締結しなければならない。正当な理由なく期間内に契約を締結しないときは、決定を取り消すものとする。
(購入代金の納入)
第7条 購入代金は、その20%を契約締結時に、残りの金額を町が指定する日までに納入するものとする。ただし、その事業により支障ないと認められるときは、分割払いの制度を設けることができる。
(諸経費)
第8条 土地の登記等に要する諸経費は、購入者において負担するものとし、その都度別に定める額を契約時に納入するものとする。
2 前項の経費は、後日精算のうえ増減を生じた場合には、追徴又は還付するものとする。
(1) 契約の約款を厳守すること。
(2) 住宅用地としての用途以外には使用しないこと。
(3) 住宅を10年以内に建築し入居すること。ただし、期間内に建築できない特別の事由が生じたときは、町長の承認を受けなければならない。
(4) 別に定められた期間内に所有権、地上権、質権等の権利又は賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(5) 住宅を建築するときは、家庭用排水のための指定された集水桝を設置すること。
(6) 町営水道の給水区域においては、町営水道を使用すること。
(7) その他必要に応じ定めた条件を厳守すること。
(契約の解除又は土地の買戻し)
第11条 前条の条件を履行しないとき又は不正により宅地を購入したことが明らかとなったときは、契約解除又は買戻しをするものとする。
(買戻し特約登記)
第12条 前条を担保するため、必要な条項を特約登記するものとする。
(その他)
第13条 電灯線、電話線の電柱を設置する場合、企業側の設計計画に従い分譲地に設置することを応諾するものとする。
附則
この要綱は、昭和51年12月22日から施行する。
附則(昭和61年2月1日訓令甲第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月12日訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。