○丸森町都市計画審議会条例

昭和46年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、丸森町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 町長が諮問した都市計画に関すること。

(3) 町の景観の形成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属すること。

(5) その他町長が、都市計画上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織等)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる人数以内で町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人

(2) 町議会の議員 4人

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は町民 5人

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員から、委員の選挙によって定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表の丸森町農業振興地域整備促進協議会の項の次に、次のように加える。

丸森町都市計画審議会

会長

1,000円

1等級

委員

950円

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(丸森町都市計画審議会条例の一部改正に伴う都市計画審議会の同一性)

4 従前の丸森町都市計画審議会は、改正後の丸森町都市計画審議会条例(以下「新条例」という。以下次項において同じ。)の規定に基づく丸森町都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(丸森町都市計画審議会委員の任命及び任期の特例)

5 この条例の施行の際に従前の丸森町都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に同審議会の委員として、任命されたものとみなす。この場合において、任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の丸森町都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

丸森町都市計画審議会条例

昭和46年10月1日 条例第25号

(令和3年7月1日施行)