○丸森町下水道使用料等調定及び徴収事務委任規則

平成18年2月13日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、丸森町下水道条例(平成2年丸森町条例第4号)第17条に規定する下水道使用料及び丸森町農業集落排水処理施設条例(平成2年丸森町条例第5号)第17条に規定する排水処理施設使用料の調定及び徴収事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める丸森町長に委任する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

丸森町下水道使用料等調定及び徴収事務委任規則

平成18年2月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年2月13日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第6号