○丸森町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成2年3月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町農業集落排水処理施設条例(平成2年丸森町条例第5号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の共同設置)

第2条 排水設備は、使用者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の規定により共同で設置する各使用者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責を負うものとし、代表者を定め、排水設備共同設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第6条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、排水処理施設の管渠にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続するときは、管底にくいちがいの生じないようにすること。

(3) 管の布設に当たっては、勾配に注意し、その継手をモルタルで巻立て、管内面にはみだした目地モルタルを完全に取り除くこと。

(4) 排水処理施設のますにあっては、インバートの上流端に、排水処理施設のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。

(5) 排水管の土かぶりは、私道内で60センチメートル以上、宅地では30センチメートル以上とすること。

(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。

 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

 台所、浴室、その他汚水の流通を妨げるおそれのある固形物を排出する汚水流出口は、目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 台所、浴室、その他汚水流出箇所にはトラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 汚水のますには、雨水の浸入を防止するため、密閉蓋を設けること。

2 前項により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の設置計画の確認申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による申請は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、これに添付すべき必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の位置及び目標を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1を標準とし、次に掲げる事項を表示すること。

 申請地の道路、境界及び排水処理施設の位置

 申請地内にある建築物及び台所、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、形状、寸法及び勾配

 ます及びマンホールの位置及び大きさ

 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠、勾配及び地盤高を表示すること。

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 他人の土地、又は排水設備等を使用するときは、その同意書

(6) 排水設備等工事調書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届(様式第5号)によるものとする。この場合においては、前2項の規定を適用する。

4 条例第7条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 私設ますの蓋の据え付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他町長が認めた工事

(排水設備等の完成届等)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備等完成届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とし、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用者の異動の届出)

第6条 使用者に異動があったときは、義務者(使用者)異動届(様式第8号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用者の住所変更の届出)

第7条 使用者が住所を変更したときは、義務者(使用者)住所変更届(様式第9号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置の適用範囲)

第8条 条例第11条第2項に規定する規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たり平均的な排出量30立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

沃素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置届(様式第10号)によるものとする。

(使用者の届出義務)

第10条 条例第15条第1項の届出は、次に掲げるところによる。

(1) 排水処理施設の使用を開始又は再開するときは、給水新設等申込書・公共下水道(排水処理施設)使用開始等届(様式第11号)によるものとする。

(2) 排水処理施設の使用を休止又は廃止するときは、給水廃止等申込書・公共下水道(排水処理施設)使用廃止等届(様式第12号)によるものとする。

(始期及び終期)

第11条 条例第2条第10号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、丸森町水道事業給水条例(平成9年丸森町条例第18号)第26条の規定による期間

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月1日から末日までの期間

(排出汚水量の認定)

第12条 条例第18条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

一人につき

4立方メートル

浴槽一個につき

4立方メートル

大便器一個につき

3立方メートル

小便器一個につき

1立方メートル

大小両用便器一個につき

4立方メートル

2 条例第18条第2項に規定する排出汚水量の認定は、前4か月における平均汚水量とする。ただし、使用期間が4か月に満たない場合、又は4か月の平均汚水量が適当でないと認められるときは、使用開始からの使用水量を考慮して行う。

(排出汚水量の申告)

第13条 条例第18条第2項に規定する使用者の申告は、排出汚水量申告書(様式第13号)に排出汚水量を認定するために必要な書類等を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申告に基づきその排出汚水量を認定したときは、排出汚水量認定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(許可行為の申請等)

第15条 条例第24条第1項の規定による申請は、物件設置許可申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、物件設置許可(不許可)(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(許可を要しない軽微な行為)

第16条 条例第24条第1項に規定する規則で定める軽微な行為は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第16条各号に掲げるものを設ける行為で、政令第17条に掲げる技術上の基準に適合するものとする。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 条例第24条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用許可の申請)

第18条 条例第25条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請について許可したときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(占用料の徴収)

第19条 条例第25条第2項の規定による占用料は、占用許可の際町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(過誤納による使用料の精算)

第20条 使用料を徴収した後、使用料の算定に過誤があったときは、翌月分以降の使用料において精算することができる。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の条例施行規則によりなされた届出等の手続は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丸森町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成2年3月28日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年3月28日 規則第23号
平成9年3月21日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第39号
平成15年3月6日 規則第1号
平成15年3月20日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年12月27日 規則第34号
平成24年3月27日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第6号