○丸森町私道内下水管布設要綱

平成2年3月28日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の公共下水道処理区域内及び農業集落排水処理区域内において、下水管が布設されていない私道に下水管を布設することにより、水洗化の普及促進及び生活環境の向上を図ることを目的とする。

(布設対象私道)

第2条 この要綱において、下水管の布設対象となる私道は、次に掲げる要件を備えている私道とする。

(1) 現に通行の用に供されていること。

(2) 私道の一端が、公共下水道及び農業集落排水処理施設の布設されている公道に接続していること。

(3) 私道の幅員は1.8メートル以上で、延長20.0メートル以上あり支障なく下水道工事ができるものであること。

(4) 下水管を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有権者が所有する家屋にあっては、1戸とみなす。

(5) 下水管布設工事完了後6か月以内に全家屋で水洗化する確約が得られていること。

(6) 私道の所有者その他これに準じる権利を有する者(以下「所有者等」という。)全員が、下水管布設及び維持管理上支障となる制限を加えない旨の承諾をしていること。

(7) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号に規定する要件を新たな権利者に引き継がれることを承諾していること。

(8) 下水道布設希望者及び私道所有者等が、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(9) その他町長が必要とする要件を備えていること。

(申請及び決定)

第3条 下水管布設を希望する者は、代表者を定め、私道内下水道布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 下水管布設申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道位置図及び申請人家屋見取図(様式第3号)

(3) 土地使用承諾書(様式第4号)

(4) 土地の登記簿謄本

(5) 公図の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い下水管布設(工事)の可否を決定し、申請人に対し私道内下水管布設決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(工事及び工事費)

第4条 町長は、前条第2項の規定に基づき下水管の布設を決定したときは、布設工事の計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。

(維持管理)

第5条 私道に布設した下水管の維持管理は、町長が行い、私道の維持管理は、所有者等が行うものとする。

(施設の廃止又は変更)

第6条 施設の利用者又は私道の所有者等は、施設を廃止し、又は変更を必要とするときは、私道内下水管布設廃止(変更)申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い施設の廃止又は変更の可否を決定し、速やかに私道内下水管布設廃止(変更)決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、施設の廃止又は変更を決定したときは、当該廃止又は変更の工事を行うものとする。この場合において、当該工事に係る費用は、私道所有者等及び施設利用者の負担とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町私道内下水管布設要綱

平成2年3月28日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)