○生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成2年3月28日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活扶助世帯の所有する建築物のくみ取り便所を水洗便所に改造設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 水洗便所設置費の補助対象となる「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯で、公共下水道の処理区域及び、農業集落排水処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道又は農業集落廃水処理施設に連結されたものに限る。)に改造を必要とする者とする。

(補助事業の実施方法)

第3条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき町が当該世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完成したときは、当該工事を行った者にその費用を支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の指令)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付指令書(様式第2号)を交付するものとする。

(引渡)

第6条 工事の完了検査が終了したときは、引渡書(様式第3号)により申請人に引き渡すものとし、申請人は、町長に引受書(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

平成2年3月28日 訓令甲第18号

(令和4年4月1日施行)