○丸森町排水設備等工事業者に関する規則

平成2年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町下水道条例(平成2年丸森町条例第4号)第7条及び丸森町農業集落排水処理施設条例(平成2年丸森町条例第5号)第8条の規定に基づき、丸森町排水設備等工事業者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定工事店」とは、排水設備等の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続を行い工事を施工することを業とする者で、町長の指定を受けたものをいう。

(指定工事店の指定要件)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 県内に営業に適する店舗若しくは営業所等(以下「店舗等」という。)を有する者

(2) 工事担当者として本町に登録をした排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を専属に常置する者

(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を備えていること。

(4) 指定工事店の指定の取り消し処分を受けた日から2年以上経過していること。

(5) 成年被後見、被保佐又は破産の宣告を受けていない者

(6) その他町長が必要と認める要件を備えた者

(指定工事店指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請人(法人の場合は代表者)の履歴書、身分証明書及び住民票の写し

(2) 法人は定款及び登録簿謄本

(3) 工事経歴書(様式第2号)

(4) 従業員名簿(様式第3号)

(5) 最近1年の納税証明書及び資産証明書

(6) 所有設備機器調書(様式第4号)

(7) 専属する責任技術者の資格を証する書類の写し

(8) その他の町長が必要と認める書類

(指定工事店の指定等)

第5条 指定工事店の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に指定することができる。

2 町長は、前条の規定による指定の申請を受けたときは、その内容を審査してその適否を決定し、前項の指定を行ったときは、速やかに指定工事店に丸森町排水設備等工事業者証(様式第5号)(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 指定工事店の有効期間は、原則として5年とする。

4 指定工事店は、店舗等の移転、専属する責任技術者の異動その他前条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更を生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(継続指定の申請等)

第6条 指定工事店は、前条第3項の有効期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の30日前までに排水設備等指定工事店継続指定申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 指定期間中の工事経歴書(様式第2号)

(2) 最近1年の納税証明書及び資産証明書

(3) 従業員名簿(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、前条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事店に指定証を交付するものとする。

(保証金)

第7条 指定工事店は、第5条第2項の規定による許可を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。

2 前項の保証金の額は、10万円とする。

3 指定工事店は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。

4 指定工事店が町に損害を及ぼしたときは、保証金を損害賠償金に充てるものとする。

5 保証金に不足を生じた場合は、町長の指定する期日までにこれを補てんしなければならない。

6 町長は、指定工事店が保証金を指定の期日までに納入しないとき又は保証金の額に不足を生じこれを補てんしないときは、指定を取り消すことができる。

7 保証金には、利子を付さないものとする。

8 保証金は、指定工事店が廃業し、又は町長が指定を取り消したときは、返還するものとする。

(保証金の運用)

第8条 町長は、保証金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、公共下水道事業特別会計の収入とするものとする。

(指定工事店の誠実義務)

第9条 指定工事店は、次に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令並びに丸森町下水道条例及び丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下これらを「条例」という。)に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(2) 工事完成後1年以内に故障を生じた場合は、これを無償で補修すること。ただし、不可抗力若しくは使用者の故意又は過失による故障は、この限りでない。

(3) 名義を他人に貸与したり、町長が特に認める場合のほか、その請負った工事を他人に請け負わせないこと。

(4) 工事が完成したときは、遅滞なく届出て責任技術者立会いのうえ、町の工事検査を受けること。

(5) 検査の結果不完全と認められたときは、町長が指定する期間内に補修すること。

(6) 使用人の行為については、すべて責任を負うこと。

(7) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、町長が指定する規格のもので、かつ検査に合格したものとする。

(異動の届出)

第10条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止又は休止しようとするとき

(2) 店舗等を移転しようとするとき

(3) 営業権を譲渡しようとするとき

(4) 組織を変更しようとするとき

(5) 代表者の異動があったとき

(6) 専属の責任技術者に異動があったとき

(指定停止又は取消)

第11条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、その指定を一定期間停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 法令及び条例の規定に違反したとき。

(2) 第3条に規定する、指定要件を欠いたとき。

(3) 第9条に規定する誠実義務に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく、下水道に関する法令及び条例に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(5) 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

(6) 不当に高い工事費を要求し、又は受けたとき。

(7) 営業を廃止したとき又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

2 前項の規定により、業務の停止又は指定の取消しを受けた者がこれによって損失を受けても、町はその責を負わないものとする。

(指定証の返納等)

第12条 指定工事店は、事業の廃止を届け出たとき又は前条の指定の取消しを受けたときは、指定証を町長に返納するものとする。

2 指定工事店は、事業の休止を届け出たとき又は前条の指定の停止を受けたときは、指定証を町長に提出するものとする。

(指定工事店の公告)

第13条 町長は、指定工事店を指定し、若しくはその指定を停止又は取り消したときは、その都度公示するものとする。

(責任技術者の資格)

第14条 第3条第2号に規定する責任技術者の資格は、町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施する排水設備等工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。

(登録)

第15条 統一試験に合格した者で本町の責任技術者になろうとする者は、統一試験に合格したことを証する指定試験機関の発行する合格証の写し又は県内の他の市町村が交付した排水設備等工事責任技術者登録証の写しに写真(上半身脱帽)2枚を添えて提出するとともに、本町に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第9号)に氏名、生年月日等所要事項の登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適格者と認めたときは、丸森町排水設備等工事責任技術者証(様式第11号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 責任技術者の登録有効期間は、原則として5年とする。

5 責任技術者は、排水設備等工事施工の際登録証を携帯しなければならない。

6 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

7 責任技術者は、第4項の有効期間満了後引き続き責任技術者の登録を受けようとするときは、有効期限の属する年度に指定試験機関が行う更新講習を受け、指定試験機関の発行する修了証の写し及び登録証に写真(上半身脱帽)2枚を添え、更新講習修了の日から2か月以内に排水設備等工事責任技術者登録(継続)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

8 町長は、責任技術者の登録を受けた者が登録を受ける資格に関する重要事項について記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の事項を記載して第2項及び前項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、当該登録を取り消すものとする。

(責任技術者の兼職禁止)

第16条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

(責任技術者の業務の停止又は登録の取消)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令及びこの条例に違反したとき。

(2) 町長が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。

(3) その他責任技術者として町長が適格でないと認めたとき。

2 前項の処分による損失については、町はその責を負わないものとする。

3 町長は、第1項の規定により登録を取り消したときは、本人に通知するとともに排水設備等工事責任技術者名簿(様式第9号)から抹消し、登録証を返納させるものとする。

(工事材料の検査)

第18条 指定工事店は、第9条第7号の規定により排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けようとするときは、排水設備等工事材料検査申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、30日以内にその材料を検査し、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(帳簿閲覧及び報告)

第19条 指定工事店は、下水道事業運営上必要と認める場合に帳簿その他の書類について閲覧又は報告を求めたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(公認業者及び責任技術者に関する経過措置)

2 改正前の規定により登録を受けている公認業者及び責任技術者の有効期間は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(指定工事店に関する取扱い)

2 この条例の施行前に指定を受けた公認業者については、改正後の丸森町排水設備等工事業者に関する規則の指定工事店とみなす。

(平成16年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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丸森町排水設備等工事業者に関する規則

平成2年3月28日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年3月28日 規則第25号
平成2年6月29日 規則第35号
平成3年5月16日 規則第11号
平成10年3月23日 規則第5号
平成15年3月20日 規則第7号
平成16年3月11日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第6号