○丸森町防災会議事務処理要領

昭和63年12月23日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、丸森町防災会議(以下「防災会議」という。)における事務処理について定めるものとする。

(防災会議の庶務)

第2条 防災会議の庶務は、総務課において行うものとする。

(審議事項の決定)

第3条 防災会議の委員は、防災会議に審議すべき事項が生じたときは、関係書類を添えて総務課長に送付するものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度定める。

この要領は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町防災会議事務処理要領

昭和63年12月23日 訓令甲第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和63年12月23日 訓令甲第14号
平成24年3月27日 訓令甲第4号