○丸森町防災センターの設置及び管理に関する条例
平成22年12月21日
条例第19号
(設置)
第1条 防災活動を総合的に推進し、災害発生時に備えて防災資機材等を備蓄及び管理するため、丸森町防災センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町防災センター | 丸森町字除北20番地 |
(施設)
第3条 センターに次の施設を設ける。
(1) ポンプ車等格納庫
(2) 資機材倉庫
(3) 会議室及び休憩室
(目的外使用の禁止)
第4条 センターは、第1条の目的以外に使用しないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(管理)
第5条 町長は、施設の設置目的を達成するため必要がある場合は、丸森町消防団に管理させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。