○丸森町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月21日

条例第19号

(設置)

第1条 防災活動を総合的に推進し、災害発生時に備えて防災資機材等を備蓄及び管理するため、丸森町防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町防災センター

丸森町字除北20番地

(施設)

第3条 センターに次の施設を設ける。

(1) ポンプ車等格納庫

(2) 資機材倉庫

(3) 会議室及び休憩室

(目的外使用の禁止)

第4条 センターは、第1条の目的以外に使用しないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第5条 町長は、施設の設置目的を達成するため必要がある場合は、丸森町消防団に管理させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

丸森町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月21日 条例第19号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第10類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成22年12月21日 条例第19号