○丸森町災害対策本部事務局の組織及び運営に関する要領
昭和59年3月31日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、丸森町災害対策本部運営要綱(昭和59年丸森町訓令甲第1号)第9条第2項の規定に基づき、丸森町災害対策本部事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務(以下「局務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部の運営に関すること。
(2) 気象等予警報の受理伝達に関すること。
(3) 被害状況、災害応急対策実施状況等の情報の収集整理に関すること。
(4) 災害派遣の要請に関すること。
(5) 県及び防災関係機関等への連絡に関すること。
(6) その他災害対策の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 事務局の組織は、別表のとおりとする。
(局務の開始等)
第4条 事務局長は、災害対策本部の設置が決定されたときは、直ちに事務局職員を招集し、局務を開始するものとする。
2 事務局長は、必要に応じ、防災関係機関に対し事務局への参加を求めることができる。
3 本部連絡員は、特別の事情がない限り本庁舎内で執務するものとし、常に最新の情報を提供するよう努めなければならない。
(事務局職員の参集)
第5条 事務局職員に充てられている者は、丸森町災害対策本部運営要綱別表第3の非常配備基準に該当する災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、事務局に参集し、又は連絡を取り、必要な指示を受けるものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この要領は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月28日訓令乙第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 充当職 | 職務 |
局長 | 総務課長 | 本部長の命を受け、事務局の所掌事務を統轄する。 |
次長 | 総務課長補佐 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
職員 | 総務課職員 | 上司の命を受け、事務局の事務を処理する。 |
各部の本部連絡員に指名された職員 | 事務局と所属部との連絡調整事務及び所属部に関する被害状況その他の情報の収集整理事務を処理する。 |