○丸森町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成23年8月26日

告示第66号

(趣旨)

第1条 町は、地域における防災体制の確立と防災意識の高揚を図るため、防災訓練等を実施する自主防災組織に対し、予算の範囲内において丸森町自主防災組織育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、規約又は連絡系統図等により、平常時及び災害時における活動を明確に示している団体で、自主防災組織設立(変更、解散)届出書(様式第1号)を町長に届け出たものをいう。

(補助の基準)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 防災訓練、研修会等の運営経費とする。

(2) 補助金額 次の金額の合計額とする。

 均等割額 1行政区当たり1万円

 世帯割額 交付申請時における構成世帯数に200円を乗じた額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、複数の行政区で構成する自主防災組織に補助金を交付する場合は、均等割額の上限額を10万円とするとともに、世帯割額は、行政区単位で積算(端数処理を含む。)した額の合計額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、丸森町自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町自主防災組織育成事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、丸森町自主防災組織育成事業補助金実績報告書(様式第6号)とし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 事業の実施状況が明らかになる書類(写真、領収書等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の書類の提出を受けたときは、当該書類を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町自主防災組織育成事業補助金の額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付の請求等)

第8条 前条の通知を受けた自主防災組織は、丸森町自主防災組織育成事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付を請求するものとする。ただし、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町自主防災組織育成事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月15日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設立されている自主防災組織は、第2条に規定する自主防災組織とみなす。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丸森町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成23年8月26日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)