○丸森町消防団の設置等に関する条例

昭和44年

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 丸森町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第13号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

丸森町消防団

丸森町の全区域

丸森町消防団の設置等に関する条例

昭和44年 条例第19号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和44年 条例第19号
昭和45年7月1日 条例第13号
昭和49年3月28日 条例第12号
平成19年3月26日 条例第7号