○丸森町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和44年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、丸森町の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、500人とする。

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 機能別団員以外の団員とする。

(2) 機能別団員 町長が別に定める特定の任務に限り従事する団員とする。

(任命及び定年)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、団長が次の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 町内に居住し、又は町内の事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)に勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 機能別団員は、前項に規定する資格に加え、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。

(1) 年齢75歳未満の者

(2) 団員又は消防職の経験を有する者若しくはこれに準じる経験を有すると認める者

3 団員(次に掲げる者を除く。)は、満65歳(機能別団員については、満75歳)に達した日以後における最初の3月31日をもって定年とする。ただし、特別の事情がある場合は、機能別団員を除き、町長の承認を得て満70歳に達した日以後における最初の3月31日まで定年を延長することができる。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) ラッパ隊隊長

(6) ラッパ隊副隊長

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て許可を得なければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者(次条第1項の規定により休団中である者を除く。)

(休団等)

第5条の2 団員(班長以上の階級にある者及び機能別団員を除く。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、3年を超えない範囲において休団することができる。

(1) 町外に転居することとなった場合

(2) 町外に居住している団員であって、町外の事業所等に勤務することとなった場合

2 前項の規定により団員が休団しようとする場合及び休団した団員が復団しようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

3 復団する団員の階級は、休団した日に当該団員が属していた階級とする。

4 休団中の団員については、第8条第9条及び第12条の規定は適用しない。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至った場合は、その身分を失う。

(1) 第5条各号(第3号を除く。)に該当するに至った場合

(2) 第3条第1項第1号に該当しなくなった場合

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長、副団長及び分団長にあっては町長に、その他の団員にあっては分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、年報酬及び出動報酬を支給することとし、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、当該各号に定める年報酬を支給する。

(1) 年の中途において団員となった場合 任命の日からの期間を日割りにより計算した額

(2) 団員が死亡し、又は退団した場合 当該団員の死亡又は退団の日までの期間を日割りにより計算した額

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、別表第3に定める費用弁償を支給する。

2 前項に規定するもののほか、団員に対する費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。

(貸与品)

第14条 団員には、被服等を給与し、又は貸与する。

2 貸与品の品目、数量、保存期間等貸与品に関し必要な事項は、別に定める。

(公務災害補償等)

第15条 団員の公務災害補償、退職報償金の支給及び賞じゅつ金の支給については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合規約の定めるところによる。ただし、退職報償金については、機能別団員は支給対象としない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 丸森町消防団条例(昭和29年丸森町条例第21号)は廃止する。

(昭和45年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。

(昭和48年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第35号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月20日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第34号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月21日条例第29号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月5日条例第24号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和54年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第37号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の別表第1の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月2日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第28号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第28号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(平成元年12月26日条例第37号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第38号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の丸森町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)の費用弁償に係る規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する新条例の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年報酬

団員の種類

階級又は職名

金額

基本団員

団長

128,800円

副団長

103,700円

分団長

86,200円

副分団長又はラッパ隊隊長

68,300円

部長又はラッパ隊副隊長

58,800円

班長

55,700円

上記以外の団員又はラッパ隊隊員

36,500円

機能別団員

団員

12,000円

別表第2(第12条関係)

種類

支給区分

金額

災害出動

1時間につき

1,000円

警戒出動

1時間につき

1,000円

訓練出動

1時間につき

1,000円

ポンプ整備等出動

1時間につき

1,000円

備考 出動時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げる。

別表第3(第13条関係)

階級又は職名

日当(1日につき)

その他の費用弁償

団長

2,400円

7級

副団長

2,200円

4級

分団長

2,200円

4級

副分団長又はラッパ隊隊長

2,200円

3級

部長又はラッパ隊副隊長

2,200円

3級

班長

2,200円

3級

上記以外の団員又はラッパ隊隊員

2,200円

2級

備考 その他の費用弁償の額は、その者に対応するその他の費用弁償欄に掲げる職務の級の者が、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の規定によって支給される額と同一とする。

丸森町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和44年7月1日 条例第20号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和44年7月1日 条例第20号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和47年10月3日 条例第30号
昭和48年3月28日 条例第11号
昭和48年12月17日 条例第35号
昭和49年3月28日 条例第13号
昭和50年1月20日 条例第5号
昭和50年12月25日 条例第34号
昭和51年9月30日 条例第22号
昭和51年12月21日 条例第29号
昭和52年12月22日 条例第27号
昭和53年12月5日 条例第24号
昭和54年3月23日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第23号
昭和55年12月24日 条例第19号
昭和56年12月25日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第37号
昭和59年3月16日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第22号
昭和60年12月25日 条例第32号
昭和62年2月2日 条例第5号
昭和62年12月23日 条例第28号
昭和63年12月23日 条例第28号
平成元年3月13日 条例第13号
平成元年12月26日 条例第37号
平成2年3月26日 条例第22号
平成2年12月26日 条例第38号
平成3年12月25日 条例第25号
平成4年9月30日 条例第20号
平成4年12月25日 条例第28号
平成6年12月26日 条例第29号
平成7年12月25日 条例第30号
平成8年12月25日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第14号
平成15年3月20日 条例第9号
平成18年3月9日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年6月28日 条例第15号
平成24年3月12日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第10号
令和3年3月16日 条例第11号
令和3年12月17日 条例第24号
令和5年3月7日 条例第10号
令和5年12月19日 条例第21号
令和6年3月19日 条例第7号