○丸森町教育委員会傍聴人規則

平成元年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 精神に異常があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命じることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 丸森町教育委員会傍聴人傍聴規則(昭和31年丸森町教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は適用せず、改正前の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は、なおその効力を有する。

丸森町教育委員会傍聴人規則

平成元年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月29日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号