○丸森町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価実施要綱

平成21年2月25日

教育委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施することにより、効率的かつ効果的な教育行政の推進を図ることを目的とする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象は、毎年度策定する「丸森町教育基本方針」に基づき実施する施策及び事業とする。

(点検及び評価の実施)

第3条 点検及び評価は、毎年度実施し、前年度の施策及び事業の総括を行うとともに、課題や今後の取組みを明確化するものとする。

2 教育委員会は、施策及び事業に関する評価表を作成し、自ら点検及び評価を実施するものとする。

(有識者の知見の活用)

第4条 教育委員会は、点検及び評価を実施するのに当たり、教育に関する学識経験を有する者(以下「有識者」という。)の知見を活用するものとする。

2 有識者の数は、2名とし、教育委員会が委嘱する。

3 有識者の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の有識者の任期は、前任者の残任期間とする。

(有識者の意見の聴取)

第5条 教育委員会は、点検及び評価の実施内容等について、有識者の意見を聴取するものとする。

(報告書の作成等)

第6条 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、丸森町議会に提出するとともに、町民に公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

丸森町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価実施要綱

平成21年2月25日 教育委員会訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年2月25日 教育委員会訓令甲第1号
平成27年3月17日 教育委員会訓令甲第1号