○丸森町教育委員会事務局等職員服務規程
昭和49年1月31日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、事務局及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(丸森町職員服務規程の準用)
第2条 職員の服務は、丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号。以下「規程」という。)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日教委訓令甲第2号)
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日教委訓令甲第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日教委訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日教委訓令甲第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月3日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割り振り | 勤務を要しない日 | |
勤務時間 | 休憩時間 | |||
丸森町学校給食センターに勤務する行政職職員 | 1週間について38時間45分 | (月曜日から金曜日まで) 午前8時から 午後4時45分まで | (月曜日から金曜日まで) 午後零時から 午後1時まで | 4週間を通じ8日 |
丸森町学校給食センターに勤務する労務職職員 | 1週間について38時間45分 | (月曜日から金曜日まで) 午前7時30分から 午後4時15分まで | (月曜日から金曜日まで) 午後零時から 午後1時まで | 4週間を通じ8日 |
丸森町資料展示収蔵館に勤務する職員 | 1週間について38時間45分 | (日曜日から土曜日まで) 午前8時30分から 午後5時15分まで | (日曜日から土曜日まで) 午後零時から 午後1時まで | 4週間を通じ休館日(月曜日)を含む8日 |