○丸森町教育委員会公印規則

昭和37年1月16日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに教育委員会に属する教育機関の公印について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法及びひな形並びに管理者は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第3条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。

2 学校教育課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない

3 公印は、特に必要がある場合のほか、保管場以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の届には印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)及び廃止した公印を教育長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、学校教育課長が焼却等適切な方法により廃棄処分するものとする。

(公印の公示)

第6条 教育委員会印、教育長印を新調し改刻したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の時期を公示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違ないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き朱肉により押すものとする。

3 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。

4 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ、教育長の承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用している公印は、第2条の規定にかかわらず、この規則に基く公印が制定されるまでの間はこれを使用することができる。

3 公印の管理者は、この規則施行の際現に使用している公印について、昭和37年3月31日までに印影を押し所要の事項を記載した公印台帳用紙を教育長に提出しなければならない。

(昭和40年7月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和49年9月13日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和61年3月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年11月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日教委規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は適用せず、改正前の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年9月26日教委規則第1号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

教育委員会印

賞状認証用

方55

画像

学校教育課長

一般縦書文書用

方30

画像

学校教育課長

一般横書文書用

方30

画像

学校教育課長

丸森町立小中学校印

賞状認証用

方45

画像

各学校長

丸森町金山図書館印


方24

画像

図書館長

2 職印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

教育委員会教育長印

一般縦書文書用

方19

画像

学校教育課長

一般横書文書用

方19

画像

学校教育課長

同教育長職務代理者印

一般文書用

方19

画像

学校教育課長

丸森町立小中学校長印

一般縦書文書用

方21

画像

各学校長

一般横書文書用

方21

画像

各学校長

丸森町立小中学校長職務代行者印

一般縦書文書用

方21

画像

各学校長

一般横書文書用

方21

画像

各学校長

丸森町金山図書館長印

一般文書用

方18

画像

図書館長

丸森町学校給食センター所長印

一般文書用

方18

画像

学校給食センター所長

丸森町学校給食センター運営委員会長印

一般文書用

方21

画像

学校給食センター所長

丸森町生涯学習推進協議会長印

一般文書用

方21

画像

学校教育課長

3 電子公印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

教育委員会印

一般横書文書用

方30

画像

学校教育課長

画像

画像

画像

画像

丸森町教育委員会公印規則

昭和37年1月16日 教育委員会規則第2号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年1月16日 教育委員会規則第2号
昭和40年7月5日 教育委員会規則第3号
昭和44年1月23日 教育委員会規則第1号
昭和49年9月13日 教育委員会規則第8号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第2号
平成2年2月27日 教育委員会規則第3号
平成5年11月24日 教育委員会規則第3号
平成15年2月19日 教育委員会規則第2号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号
平成19年12月17日 教育委員会規則第13号
平成22年2月22日 教育委員会規則第2号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
平成29年9月26日 教育委員会規則第1号