○丸森町教育委員会苦情申立審査委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年10月25日
教育委員会訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町教育委員会が所管する学校の職員からの苦情の申出について審査するため、公立学校人事評価実施要領(宮城県教育委員会平成29年4月1日施行)第19の規定に基づき設置する苦情申立審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、学校教育課長、生涯学習課長、学校教育課長補佐及び生涯学習課長補佐の職にある者をもって充てる委員で組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 審査委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は、学校教育課長の職にある者を、副委員長は、生涯学習課の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の会議は、公開しない。
(事情の聴取等)
第5条 審査委員会は、必要があると認めるときは、審査する事項に係る職員又は関係者に対し、出席を求めて事情若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(調査員)
第6条 審査委員会で審査する事項を事前に調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、学校教育課の職員をもって充てる。
3 調査員は、審査委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、学校教育課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成18年4月1日以降の評価に関する事項について適用する。
附則(平成19年3月30日教委訓令乙第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委訓令乙第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日教委訓令乙第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。