○丸森町特別支援教育コーディネーター連絡協議会設置要綱
平成21年11月11日
教育委員会訓令甲第7号
(設置)
第1条 地域における特別支援教育の理解を深め、支援体制の整備と特別支援教育コーディネーターの資質の向上を図るため、丸森町特別支援教育コーディネーター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 各機関相互の情報交換に関すること。
(2) 特別支援教育の研修に関すること。
(3) 特別支援教育の支援体制整備に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発及び地域における理解向上の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会の委員は、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱し、定数は20人以内とする。
(1) 小中学校特別支援教育コーディネーター
(2) 特別支援学校地域支援コーディネーター
(3) 高等学校特別支援教育コーディネーター
(4) 保健師
(5) 保育士、児童厚生員及び幼稚園教諭
(6) 小中学校長
(7) 小中学校教頭
2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、前条第1項第6号に規定する委員をもって充て、副会長は、委員の中から会長が指名した者をもって充てる。
3 会長は、会を代表し、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年11月20日から施行する。
附則(平成27年6月25日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年6月25日から施行する。
附則(平成30年5月16日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年5月16日から施行する。