○学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒が生涯にわたって心身ともに健康な生活の基礎を培うことができるよう「食」に関する指導の充実を図るため、学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として任用することに関し、教育職員免許法並びに教育職員の免許状に関する規則(昭和30年宮城県教育委員会規則第2号)(以下「免許法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校栄養職員は、当該職員としての身分を有したまま、免許法等の手続きにより特別非常勤講師として従事するものとする。
(任用)
第3条 特別非常勤講師の任用は、辞令を交付して行うものとする。
2 任用期間は、1年以内とする。
(報酬)
第4条 特別非常勤講師には、報酬は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての本務に支障のない範囲内で、当該職員が所属する学校の校長(以下「所属長」という。)が各学校と調整して割り振るものとする。
(服務及び懲戒)
第6条 特別非常勤講師の服務及び懲戒については、正規職員の例による。
(災害補償)
第7条 特別非常勤講師の服務に従事中の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づくものとする。
(退職)
第8条 特別非常勤講師は、次の各号の一に該当する場合は、当該講師を退職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
2 前項に定めるもののほか、学校栄養職員として身分を失った場合は、退職するものとする。
(任免の手続)
第9条 特別非常勤講師の任免は、所属長の内申に基づき、教育委員会が行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。