○丸森町教育委員会に属する県費負担教職員の修学部分休業に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2及び職員の修学部分休業に関する条例(平成17年宮城県条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の修学部分休業の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続等)

第2条 職員は、修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)に修学しようとする教育施設に入学することを証明する書類を添えて、原則として、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の可否を決定したときは、当該決定を当該修学部分休業の承認の申請をした職員(以下「申請職員」という。)に通知するものとする。

3 教育委員会は、申請職員に対し、その事由を確認する必要があるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

4 修学部分休業をしている職員(以下「部分休業職員」という。)は、既に承認された修学部分休業の一部について取消しを受けようとするときは、教育委員会に申し出て第1項の申請書の返却を受けた後に、当該申請書により、所属長を経由して改めて教育委員会に申請しなければならない。

(修学状況の変更の届出)

第3条 部分休業職員は、次に掲げる場合には、修学状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を所属長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) その他修学部分休業に係る教育施設の課程に変更を生じた場合

2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(修学部分休業の承認の取消し等)

第4条 教育委員会は、条例第4条第3号の規定により修学部分休業の承認を取り消すときは、あらかじめ当該部分休業職員に同意を求めるものとする。

2 前項の手続は、当該部分休業職員が修学部分休業承認取消同意書(様式第3号)を所属長を経由して教育委員会に提出することにより行うものとする。

3 教育委員会は、条例第4条の規定により修学部分休業の承認を取り消したときは、当該部分休業職員に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後1月以内において修学部分休業をしようとする職員についての第2条第1項の適用については、同項中「修学部分休業を始めようとする1月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町教育委員会に属する県費負担教職員の修学部分休業に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)