○中学校再編企画委員会設置要綱
平成20年7月25日
教育委員会訓令甲第1号
(設置)
第1条 丸森町立中学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行していることに伴い設置された「丸森町立中学校再編検討委員会」の答申を受け、学校の再編について庁内で検討するため、中学校再編企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、中学校再編に関する基本方針の策定と、その具体的な方策等について検討する。
(委員)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、町民税務課長、保健福祉課長、産業観光課長、建設課長及び子育て支援室長をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、目的達成の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(作業部会)
第7条 委員会は、第2条の事項を処理するのに当り、現状の把握、分析による課題抽出等の具体的、専門的事項の調査検討を行うため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会の設置及び運営に関し必要な事項は、会議に諮り別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月25日から施行する。
附則(平成22年5月21日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。