○遠距離通学費助成金交付要綱

昭和63年3月25日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 町長は、義務教育の円滑なる運営に資するとともに、教育の機会均等を図るため、学区内の小学校又は中学校に在学する遠距離通学児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者及びこれに準じる者をいう。以下同じ。)に対し、この要綱の定めるところにより毎年度助成する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遠距離通学児童(以下「児童」という。) 住居から小学校までの通学距離が片道4キロメートル以上の者

(2) 遠距離通学生徒(以下「生徒」という。) 住居から中学校までの通学距離が片道6キロメートル以上の者

(3) 特別遠距離通学児童・生徒 前2号に掲げる者のうち、交通機関を利用することのできない距離が別表第1に定める規準に該当する者

(算定の基準となる経路)

第3条 算定の基準は、児童及び生徒が最も経済的な方法により通学する経路とする。

(助成金の交付等)

第4条 助成金の交付は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成金は、別表第2に定める額とする。

(2) 年度中途において転校等により変更があったときは、月割(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)により交付するものとする。

(3) 助成金の交付回数は、年2回とし、9月と3月に交付する。ただし、特別の事情があるときは、随時に交付することができる。

(適用除外)

第5条 小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びに学校統合により指定された学校に在学する児童及び生徒の保護者でこの要綱以外により通学費の支給を受けているときは、この要綱に基づく助成金は、交付しないものとする。ただし、支給を受けている通学費の額がこの要綱に定める通学費助成金の額より下回るときは、その差額を基礎として助成金を交付することができる。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年2月27日教委訓令甲第3号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通学距離

4キロメートル以上6キロメートル未満

6キロメートル以上8キロメートル未満

8キロメートル以上10キロメートル未満

10キロメートル以上

上記のうち交通機関の利用できない距離

3キロメートル以上

4キロメートル以上

5キロメートル以上

6キロメートル以上

別表第2(第4条関係)

通学距離

区分

4キロメートル以上6キロメートル未満

6キロメートル以上8キロメートル未満

8キロメートル以上10キロメートル未満

10キロメートル以上

遠距離通学助成額

15,000円

20,000円

25,000円

30,000円

特別遠距離通学助成額

17,000円

23,000円

30,000円

36,000円

遠距離通学費助成金交付要綱

昭和63年3月25日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月25日 教育委員会訓令甲第1号
平成2年2月27日 教育委員会訓令甲第3号
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月27日 教育委員会訓令甲第1号