○スクールバス運用要領
平成24年3月21日
教育委員会訓令甲第3号
スクールバス運用要領(昭和43年丸森町訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 スクールバス(以下「バス」という。)の運用については、公用自動車管理規程(平成24年訓令乙第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(運用管理)
第2条 バスの運行管理は、教育長が行う。
(乗車区分等)
第3条 バスの乗車区分及び運行区間は、次のとおりとする。
地区 | 乗車区分 | 運行区間 |
丸森地区スクールバス | 旧羽出庭分校及び旧欠入分校学区内の児童生徒で、丸森小学校及び丸森中学校に通学する者 | 丸森小学校及び丸森中学校と羽出庭間の往復 |
丸森小学校及び丸森中学校と峠間の往復 | ||
金山地区スクールバス | 旧金山小学校学区の児童で、丸森小学校に通学する者 | 丸森小学校と金山間の往復 |
旧丸森東中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者 | 丸森中学校と金山間の往復 | |
筆甫地区スクールバス | 旧筆甫小学校学区の児童で、丸森小学校に通学する者 | 丸森小学校と筆甫間の往復 |
旧筆甫中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者 | 丸森中学校と筆甫間の往復 | |
大内地区スクールバス | 旧大内小学校学区の児童で丸森小学校に通学する者 | 丸森小学校と大内間の往復 |
旧丸森東中学校及び旧大内中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者 | 丸森中学校と大内間の往復 | |
小斎地区スクールバス | 旧小斎小学校学区の児童で、丸森小学校に通学する者 | 丸森小学校と小斎間の往復 |
旧丸森東中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者 | 丸森中学校と小斎間の往復 | |
大張地区スクールバス | 旧大張小学校学区の児童で、舘矢間小学校に通学する者 | 舘矢間小学校と大張間の往復 |
旧丸森西中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者 | 丸森中学校と大張間の往復 | |
耕野地区スクールバス | 旧耕野小学校学区の児童で、舘矢間小学校に通学する者 | 舘矢間小学校と耕野間の往復 |
旧丸森西中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者 | 丸森中学校と耕野間の往復 |
(運行時間)
第4条 バスの運行時間は、教育長が別に定める。
(利用事項等)
第5条 前条の運行時間に支障のない限り、次に掲げる用務にこれを利用させることができる。ただし、乗車人員が10名以上で教育長が承認した場合に限るものとする。
(1) 学校教育、社会教育及び保健体育関連の行事
(2) 規程第3条第2項各号に掲げる場合
(3) その他特に必要と認めた場合
2 前項各号に掲げる場合の運行は、原則として日曜日及び土曜日並びに祝祭日を除くものとし、運行時間は、勤務時間内とする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日教委訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。