○スクールバス運用要領

平成24年3月21日

教育委員会訓令甲第3号

スクールバス運用要領(昭和43年丸森町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 スクールバス(以下「バス」という。)の運用については、公用自動車管理規程(平成24年訓令乙第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(運用管理)

第2条 バスの運行管理は、教育長が行う。

(乗車区分等)

第3条 バスの乗車区分及び運行区間は、次のとおりとする。

地区

乗車区分

運行区間

丸森地区スクールバス

旧羽出庭分校及び旧欠入分校学区内の児童生徒で、丸森小学校及び丸森中学校に通学する者

丸森小学校及び丸森中学校と羽出庭間の往復

丸森小学校及び丸森中学校と峠間の往復

金山地区スクールバス

旧金山小学校学区の児童で、丸森小学校に通学する者

丸森小学校と金山間の往復

旧丸森東中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者

丸森中学校と金山間の往復

筆甫地区スクールバス

旧筆甫小学校学区の児童で、丸森小学校に通学する者

丸森小学校と筆甫間の往復

旧筆甫中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者

丸森中学校と筆甫間の往復

大内地区スクールバス

旧大内小学校学区の児童で丸森小学校に通学する者

丸森小学校と大内間の往復

旧丸森東中学校及び旧大内中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者

丸森中学校と大内間の往復

小斎地区スクールバス

旧小斎小学校学区の児童で、丸森小学校に通学する者

丸森小学校と小斎間の往復

旧丸森東中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者

丸森中学校と小斎間の往復

大張地区スクールバス

旧大張小学校学区の児童で、舘矢間小学校に通学する者

舘矢間小学校と大張間の往復

旧丸森西中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者

丸森中学校と大張間の往復

耕野地区スクールバス

旧耕野小学校学区の児童で、舘矢間小学校に通学する者

舘矢間小学校と耕野間の往復

旧丸森西中学校学区の生徒で、丸森中学校に通学する者

丸森中学校と耕野間の往復

(運行時間)

第4条 バスの運行時間は、教育長が別に定める。

(利用事項等)

第5条 前条の運行時間に支障のない限り、次に掲げる用務にこれを利用させることができる。ただし、乗車人員が10名以上で教育長が承認した場合に限るものとする。

(1) 学校教育、社会教育及び保健体育関連の行事

(2) 規程第3条第2項各号に掲げる場合

(3) その他特に必要と認めた場合

2 前項各号に掲げる場合の運行は、原則として日曜日及び土曜日並びに祝祭日を除くものとし、運行時間は、勤務時間内とする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日教委訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

スクールバス運用要領

平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月17日 教育委員会訓令甲第2号
令和3年12月20日 教育委員会訓令甲第5号