○丸森町学校林条例

昭和33年7月3日

条例第11号

(学校林造成の目的)

第1条 本町は、造林思想の涵養及び造林技術の普及並びに学校教育に資するため学校林を設定し、この条例の定めるところにより、その経営及び収益の処分等をなすものとする。

(管理及び収益の取扱)

第2条 学校林は、教育目的のための基本財産とし、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 学校の収益(間伐による収益を含む。以下同じ。)は、当該学校の経費に充てるものとする。ただし、特別の事情あるときは、町議会の議決を経て他の費用に充てることができる。

(樹種の決定)

第3条 植栽すべき樹種は、教育委員会が当該学校長の意見をきいて土地の適否にかんがみ選定するものとする。

(伐期)

第4条 伐期は、針葉樹30年、闊葉樹10年以上とし、その伐期に達した年から伐採することができる。

(他の団体との連携)

第5条 造林及び撫育管理は、学校長の責任のもとに教育の一環として取扱い必要がある場合は父母教師会その他の協力を求めることができる。

(学校林管理委員会)

第6条 学校林の設置管理収益の利用若しくは処分その他学校林の経営に関する重要事項については、教育委員会の諮問に応ずるため当該学校ごとに学校林管理委員会を置くことができる。

(台帳の整備)

第7条 教育委員会は、所轄区域内の学校林台帳及び植栽図面を、学校長は当該学校林の台帳及び植栽図面の写を備えるものとする。

(経費)

第8条 造林及び撫育管理に必要な経費は、町費及び寄付金をもってこれに充てる。

(報告)

第9条 学校長は、毎年度初に当該学校の学校林の経営管理の状況を教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(実施規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例の公布以前に設定してある学校林もこの条例の適用を受けるものとする。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町学校林条例

昭和33年7月3日 条例第11号

(平成21年3月26日施行)