○丸森町学校林管理委員会規則
昭和39年3月7日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町学校林条例(昭和33年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく学校林管理委員会の組織及び運営について定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 学校林管理委員会(以下「委員会」という。)は、学校林に関し次の職務を行う。
(1) 学校林の設置、管理、収益の利用、処分に関する計画を立案し、又は教育委員会の諮問に応じ意見を述べること。
(2) 職務を行うため必要な研究、調査をすること。
(委員会の名称)
第3条 委員会が置かれる学校並びに名称及び委員会を組織する委員の定数は、次のとおりとする。
委員会が置かれる学校名 | 名称 | 委員の定数 | 備考 |
丸森町立丸森小学校 | 丸森小学校学校林管理委員会 | 5人 | |
丸森町立舘矢間小学校 | 舘矢間小学校学校林管理委員会 | 5人 | |
丸森町立丸森中学校 | 丸森中学校学校林管理委員会 | 5人 |
(委員)
第4条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 委員会が置かれている学校の学校長
(2) 委員会が置かれている学校の父母教師会長
(3) 委員会が置かれている学校の区域に在住する学校の協力者のうちから、教育委員会が委嘱した者
2 委嘱を受けた委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校長は、第1項第3号の委嘱に関し意見を申し出ることができる。
(委員長)
第5条 委員会は、委員の中から委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員2名以上から会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(議事)
第7条 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第8条 委員長は、次に掲げる事項について、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事項(別紙様式第1号)
(2) 会議の結果(別紙様式第2号)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、当該学校において処理する。
(関係職員の出席)
第10条 教育委員会事務局職員及び町林務関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会で定める。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
丸森町立丸森小学校学校林管理委員会規則
丸森町立大内小学校学校林管理委員会規則
丸森町立筆甫小学校学校林管理委員会規則
丸森町立大張小学校学校林管理委員会規則
丸森町立耕野小学校学校林管理委員会規則
丸森町立丸舘中学校学校林管理委員会規則
丸森町立大内中学校学校林管理委員会規則
丸森町立筆甫中学校学校林管理委員会規則
丸森町立丸森西中学校学校林管理委員会規則
宮城県伊具高等学校大内分校学校林管理委員会規則
附則(昭和50年3月7日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。