○丸森町学校給食センター運営委員会規則
昭和58年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町学校給食センター設置条例(昭和58年丸森町条例第5号)第4条の規定に基づき、丸森町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、丸森町学校給食センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 業務の企画及び実施に関すること。
(2) 運営の経費に関すること。
(3) 運営に必要な施設設備に関すること。
(4) その他必要な事項
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、1年とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、丸森町学校給食センターにおいて処理する。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(丸森町学校給食共同調理場運営委員会規則の廃止)
2 丸森町学校給食共同調理場運営委員会規則(昭和57年丸森町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。