○丸森町学校給食センターの組織及び運営に関する規則
昭和58年3月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、丸森町学校給食センター設置条例(昭和58年丸森町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、丸森町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務分掌)
第2条 給食センターは、次の業務を分掌するものとする。
(1) 給食センターの運営及び管理に関すること。
(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食(以下「給食」という。)の供給に関すること。
(3) 給食の向上発展に関すること。
(4) その他給食に関すること。
2 所長は、給食センターの管理運営の責に任じ、所管事務を掌理する。
3 職員は、上司の命を受け主として次の業務を分掌する。
(1) 事務職員
ア 給食センターの運営に関すること。
イ 経理及び諸報告等に関すること。
ウ 物資の購入等に関すること。
エ その他庶務一般に関すること。
(2) 栄養士
ア 給食計画に関すること。
イ 物資の需要計画及び報告に関すること。
ウ 給食対象人員の調査と物資の検収受払に関すること。
エ 献立表の作成に関すること。
オ 調理員の指導研修に関すること。
カ 給食の調査に関すること。
(3) 調理師及び調理員
ア 調理・洗浄・消毒に関すること。
イ 給食センター並びに機械器具・物資の保全に関すること。
ウ 給食センター内外の清掃整頓に関すること。
エ その他調理に関すること。
(4) 運転業務員等
ア 給食及び物資の運搬・食器等の回収に関すること。
イ 運搬車及び車庫の保全に関すること。
ウ 電気等の点検保全に関すること。
エ ボイラーの運転及び保全に関すること。
(献立表の作成)
第3条 栄養士は、次の事項に留意して、毎月20日までに翌月分の予定献立表を作成しなければならない。
(1) 献立の作成方針
(2) 所要栄養の確保
(3) 食品の監視
(4) 価格の適正
(5) 児童生徒のし好の配慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節食品の選択
2 所長は、前項の予定献立表を必要に応じ学校長及び保護者に周知し、給食に対する理解及び給食の改善に資するものとする。
(給食の回数)
第4条 給食は、完全給食とし、年間の実施回数は、丸森町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮り教育委員会が定める。
2 学校行事のため給食予定日に実施することが出来ない場合は、各学校長は、所長と協議して予定日以外に給食を実施することができる。
(給食費の負担等)
第5条 給食の原材料費(以下「給食費」という。)は、町内の小中学校で給食を受ける児童及び生徒の保護者(第3項において「保護者」という。)並びに教職員その他の給食の提供を受ける者が負担するものとし、その額は、委員会に諮り教育委員会が定める。
2 給食費は、指定期日までに町の指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、保護者に係る給食費については、これを無償とする。
(1) 翌月の給食予定人員及び学校行事等 毎月15日現在のものを20日まで
(2) 翌週の給食人員 毎週水曜日現在のものを木曜日まで
(給食物資の購入及び検収)
第7条 給食物資の購入及び検収の方法は、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)による。ただし、業務運営手続き等で業務の円滑な処理ができない場合は、財務担当機関と協議し事務処理要領を定め、合法的かつ効率的に処理できるよう努めなければならない。
(物資の調達)
第8条 給食材料の調達に当たっては、所長は、購入計画に基づき経済的かつ確実な方法により調達しなければならない。
(諸帳簿の整備)
第9条 所長は、必要な諸帳簿を備え置き、次に掲げる状況を常に明らかにしておかなければならない。
(1) 献立その他それに類する事項の状況
(2) 給食調理内容の状況
(3) 原材料物資の購入使用並びに在庫品の状況
(4) 各種の業務に関する日誌
(5) その他業務に必要なもの
(災害防止)
第10条 所長は、災害防止計画を立て、常にその防止に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(丸森町学校給食共同調理場の組織及び運営に関する規則の廃止)
2 丸森町学校給食共同調理場の組織及び運営に関する規則(昭和57年丸森町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。