○丸森町社会教育委員会議運営規則
昭和35年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 丸森町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
(議長)
第2条 会議に議長を置き、委員の互選とする。
第3条 議長の任期は、2年とする。
第4条 議長は、会議を主宰し、議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集等)
第5条 会議は、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
第6条 教育委員会は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の開催)
第7条 会議は、定例会及び臨時会とする。
第8条 定例会は、年3回開き、臨時会は、教育委員会が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から請求があったときに開くものとする。
(意見陳述)
第9条 教育委員会の関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月19日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。