○教育、スポーツ、文化の各種全国大会等に出場する者に対する助成金交付要綱

平成16年3月19日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 町は、教育、スポーツ及び文化の振興に資するため、学校教育をはじめとする生涯学習を通じて開催される各種大会で予選を経て代表として全国大会等に出場する者(以下「選手」という。)に対し、その経費の一部を予算の範囲内で助成することとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象大会)

第2条 助成の対象となる大会(以下「大会」という。)は、次の各号に掲げる大会とする。ただし、流派及び道場の別により行われる大会又はこれらに準じる団体等が主催する大会を除く。

(1) 中学生以下が出場する大会 都道府県予選を経て行なわれる全国大会及び東北大会

(2) 高校生が出場する大会 都道府県予選を経て行なわれる全国大会

(3) 前2号に掲げる者以外の者が出場する大会 都道府県又は地区大会を経て行なわれる全国大会

(助成対象等)

第3条 助成金の交付の対象となる者、経費及び助成金額等は、別表のとおりとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大会終了後、速やかにその実績に基づき、丸森町スポーツ等振興助成金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、関係書類を審査し、助成金の交付が適当であると認めたときは、丸森町スポーツ等振興助成金交付決定(確定)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付の決定(確定)の通知を受けた者は、速やかに、丸森町スポーツ等振興助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(決定取消等の通知)

第7条 規則第16条の規定により助成金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容を変更した場合の通知は、丸森町スポーツ等振興助成金交付決定(確定)取消(変更)通知書(様式第6号)によるものとし、当該取り消した日又は変更した日から14日以内に行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、規則第16条の規定による処分を行ったときは、規則第17条の規定により既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委告示第5号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日より施行する。

(平成28年3月24日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月23日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

助成対象者

助成申請者

助成対象経費

助成金の額

個人出場(個人競技への単身出場)

1 小中学校の児童生徒(町内に住所を有する者に限る。)で県代表以上の選手及び当該選手の監督(引率者)1名

次のいずれかとする。

1 選手本人(選手が未成年(その者の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しない者を含む。)の場合は、保護者との連名による。)

2 監督(引率者)

3 選手が所属する学校の長(学校教育活動として出場する場合に限る。)

1 公共交通機関利用に係る実費(職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号。以下「条例」という。)の規定による支給額を限度とする。)

2 宿泊料(大会前日から大会出場日までの宿泊数によるものとし、実費、大会実施要項等で定める額及び条例の規定による支給額のうちの最も低い額とする。この場合において、遠方等の理由により出場日に帰ることが困難な場合は、大会出場日の宿泊も含めることができるものとする。)

3 参加料、スポーツ保険料その他必要な経費(大会実施要項等で定める額とする。)

助成対象経費から他の機関、団体等から支給される費用及び助成金等を差し引いた額の2分の1以内の額(100円未満は切捨て)

2 高校生以上の者(町内に住所を有する者に限る。)で県代表以上の選手及び当該選手の監督(引率者)1名

助成対象経費から他の機関、団体等から支給される費用及び助成金等を差し引いた額の2分の1以内の額(100円未満は切捨て)とし、1人当たり15,000円を限度とする。

団体出場(団体競技等で選手団結成)

1 小中学校の児童生徒(町内に住所を有する者に限る。)で県代表以上の選手及び監督(引率者)であって、大会実施要項等で登録できる人数の範囲内で出場した者

次のいずれかとする。

1 選手団を代表する者

2 選手個人(町長が適当と認めた場合に限る。)

3 選手が所属する学校の長(学校教育活動として出場する場合に限る。)

助成対象経費から他の機関、団体等から支給される費用及び助成金等を差し引いた額の2分の1以内の額(100円未満は切捨て)

2 高校生以上の者(町内に住所を有する者に限る。)で県代表以上の選手及び監督(引率者)であって、大会実施要項等で登録できる人数の範囲内で出場した者

助成対象経費から他の機関、団体等から支給される費用及び助成金等を差し引いた額の2分の1以内の額(100円未満は切捨て)で1人当たり15,000円を限度とし、当該額に大会実施要項等に基づき登録・出場した人数を乗じた額(10万円を上限とする。)

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教育、スポーツ、文化の各種全国大会等に出場する者に対する助成金交付要綱

平成16年3月19日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)