○丸森町立図書館の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月31日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町立金山図書館 | 丸森町金山字下前川原17番地 |
(指定管理者)
第3条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館の運営及び利用に関する業務
(2) 図書館の施設設備の維持管理に関する業務
(3) 図書館の館長の指定及び報告に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第6条 図書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)