○丸森町生徒指導問題対策会議設置要綱

平成9年3月25日

教育委員会訓令甲第1号

(設置)

第1条 児童生徒の暴力行為、非行、いじめ、不登校等の問題行動を未然に防止するため、丸森町生徒指導問題対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 校内暴力、非行、いじめ、不登校等学校が直面している生徒指導上の問題解決に有効な対策及び基本方針の策定に関すること。

(2) 生徒指導上の実態の把握に関すること。

(3) 関係機関、団体との連携及び施策の調整に関すること。

(組織)

第3条 対策会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 学校教育課長

(3) 小中学校長のうちから3名

(4) 丸森町在学青少年教育相談員

(5) 小中学校生徒指導担当教諭若干名

(6) 小中学校保護者代表若干名

(7) 角田警察署生活安全課職員

(8) 少年補導員代表

(9) 青少年育成推進指導員

(10) 人権擁護委員

(11) 主任児童委員

(12) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。

(役員)

第4条 対策会議に次の役員を置く。

(1) 会長1名

(2) 副会長2名

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長以外の役員は、会長が委嘱する。

4 役員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第5条 会長は、対策会議を代表し、会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、対策会議及び役員会とする。

2 対策会議は、年1回開くものとする。

3 対策会議及び役員会は、必要に応じて臨時に開くことができる。

4 対策会議及び役員会は、会長が招集し、会議の議長に当たる。

5 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月8日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年5月22日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年5月16日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年5月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年5月25日教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

丸森町生徒指導問題対策会議設置要綱

平成9年3月25日 教育委員会訓令甲第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年3月25日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年2月19日 教育委員会訓令甲第3号
平成16年1月8日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第6号
平成23年3月25日 教育委員会訓令甲第5号
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第2号
平成24年11月29日 教育委員会訓令甲第4号
平成26年5月22日 教育委員会訓令甲第2号
平成30年5月16日 教育委員会訓令甲第4号
令和元年5月21日 教育委員会訓令甲第2号
令和3年5月25日 教育委員会訓令甲第2号