○丸森町文化財保護条例

昭和60年3月16日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で丸森町の区域内に存するもののうち丸森町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって丸森町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財のうち丸森町にとって重要なものを丸森町指定文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)の同意を得、かつ、文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知する。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 指定有形文化財が指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするには、教育委員会は、あらかじめ文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。

4 指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

6 第3項において準用する前条第3項の規定による通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は、速やかに当該指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。

2 指定有形文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等の変更)

第7条 指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合には、旧所有者等は、当該指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(氏名等の変更)

第8条 指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第9条 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在場所の変更)

第10条 指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(修理)

第11条 指定有形文化財の修理は、所有者等が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第12条 指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、丸森町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、指定有形文化財の管理が適当でないため当該指定有形文化財が滅失し、き損し、又は亡失するおそれがあると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 教育委員会は、指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用の全部又は一部を丸森町の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第14条 指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第12条の規定による補助金の交付、第13条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者等に対し、期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定有形文化財の出品を勧告することができる。

(所有者等変更に伴う権利義務の承継)

第17条 指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者は、当該指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。

第3章 無形文化財

(指定)

第18条 教育委員会は、無形文化財のうち丸森町にとって重要なものを丸森町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定及び前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知する。

5 第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 第3項第4項及び第5項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(解除)

第19条 指定無形文化財が指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第3項において準用する前条第4項の規定による通知を受けたとき、又は第5項の規定による通知を受けたときは、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、速やかに当該指定無形文化財に係る認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第21条 教育委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 丸森町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第22条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し指定無形文化財の公開を、指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち丸森町にとって重要なものを丸森町指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち丸森町にとって重要なものを丸森町指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第18条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定について準用する。

(解除)

第25条 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財が指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第5条第2項第3項及び第6項の規定は、前項の規定による指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 前条第3項の規定は、指定無形民俗文化財の解除について準用する。

4 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財若しくは宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の指定有形民俗文化財の指定の解除には第5条第5項及び第6項の規定を、前項の指定無形民俗文化財の指定の解除には第19条第5項及び第7項の規定を準用する。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の制限)

第26条 指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、またその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第6条から第13条まで、第16条及び第17条までの規定は、指定有形民俗文化財について準用する。

(指定無形民俗文化財の保存)

第28条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとする。

2 丸森町は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(指定無形民俗文化財の記録の公開)

第29条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第31条 教育委員会は、指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものについて、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとする。

2 丸森町は、前項に規定する無形の民俗文化財の記録を作成し、保存し、又は公開する者に対し、当該記録の作成等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、記念物のうち丸森町にとって重要なものを丸森町指定史跡、丸森町指定名勝又は丸森町指定天然記念物(以下「指定記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第33条 指定記念物が指定記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 指定記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝若しくは宮城県指定天然記念物の指定があったときは、当該指定記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第2項第3項及び第6項の規定は第1項の規定の解除に、同条第5項及び第6項の規定は前項の場合について準用する。

(現状変更等の制限)

第34条 指定記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 第14条第2項の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。

3 第14条第3項の規定は、前項において準用する同条第2項の規定により前項の許可に付した条件に従わなかった場合について準用する。

(準用規定)

第35条 第6条から第9条まで、第12条第13条及び第15条の規定は、指定記念物について準用する。

第6章 選定保存技術

(選定等)

第36条 教育委員会は、伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち丸森町として、保存の措置を講ずる必要があるものを丸森町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、選定保存技術の保持者又は保持団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第18条第3項から第7項までの規定は、第1項の規定による選定及び前項の規定による認定について準用する。

(解除)

第37条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による選定の解除について、同条第3項及び第7項の規定は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第44条第1項の規定による宮城県選定保存技術の選定があったときは、当該選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 第19条第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(準用規定)

第38条 第20条第21条及び第23条の規定は、選定保存技術について準用する。

第7章 文化財保護委員会

(設置)

第39条 教育委員会に、文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第40条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第41条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第42条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第43条 委員会の会議は、教育委員会が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第44条 この章の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議において定める。

第8章 補則

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の丸森町文化財保護条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた指定、許可、届出、その他の行為は、この条例の相当する規定によってなされたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例第4条の規定により委嘱を受けている文化財保護委員は、任期満了の日までは、この条例第40条第2項により任命されたものとみなす。

(平成17年3月8日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

丸森町文化財保護条例

昭和60年3月16日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月16日 条例第7号
平成17年3月8日 条例第14号