○丸森町文化財修理等補助金交付要綱
平成24年3月26日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 町は、文化財の保存活用を図るため、町内に所在する文化財の修理及び管理(以下「修理等」という。)を行う所有者等に対し、予算の範囲内で丸森町文化財修理等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条及び第78条により指定された有形文化財
(2) 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第3条及び第22条により指定された有形文化財
(3) 丸森町文化財保護条例(昭和60年丸森町条例第7号)第4条及び第24条により指定された有形文化財
2 この要綱において「所有者等」とは、文化財の所有者(管理責任者がいる場合は、その者)若しくは権原に基づく占有者又は管理団体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、文化財の修理及び防火・防災設備の設置に要する工事費及び委託料とする。ただし、防火・防災設備の設置については、有形文化財である建造物のみを対象とする。
2 前項の場合において、国又は県等から補助金又は助成金等が交付される場合及び保険金又は損害賠償金等により補てんすべきものが含まれるときは、補助対象経費から当該金額を減じるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、800万円を限度とする。
(1) 150万円を越え200万円以下 10%
(2) 100万円を越え150万円以下 20%
(3) 10万円を越え100万円以下 30%
(4) 10万円以下 40%
3 前項の所得額は、法人にあっては修理等を実施する日の属する会計年度の前々年度以前3会計年度の平均所得額とし、個人にあっては修理等を実施する日の属する年の前年分の所得額(譲渡所得を除く。)とする。
(補助金の申請手続等)
第5条 補助金の申請及び交付等の手続は、規則に定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。