○丸森町阿武隈川運動公園管理規程
平成15年3月26日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため設置する、丸森町阿武隈川運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町阿武隈川運動公園 | 丸森町舘矢間舘山字巻河原 |
(管理)
第3条 運動公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 運動公園は、生涯学習課長(以下「管理者」という。)が管理する。
3 町長は、必要があると認めるときは、運動公園の管理を委託することができる。
(使用)
第4条 運動公園は、常時これを開放し承認を得ないで使用することができる。
2 運動公園は、専用して使用することができない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(利用時間)
第5条 運動公園の利用時間は、日出から日没までとする。
2 前項の時間以外の時間に利用しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(禁止行為)
第6条 運動公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 運動公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) たき火その他危険のおそれのある行為をすること。
(7) 風致を害し、又は風致を乱すこと。
(8) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(9) 敷地、諸設備等を占用すること。
(10) その他管理上必要により管理者の禁じた行為をすること。
(事故防止)
第7条 管理者は、運動公園の設備に配慮し、運動公園内での事故防止に当たらなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第8条 管理者は、運動公園の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は運動公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合は、運動公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。