○丸森町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年4月1日

条例第9号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 前条に定める事業(以下「事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(事業の経営の規模)

第2条の2 事業の経営の規模は、次のとおりとする。

給水区域

給水人口

1日最大給水量

別表のとおり

10,390人

5,310立方メートル

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、事業の町長の権限に属する事務を処理させるため、建設課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を12月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を6月30日までに作成しなければならない。

2 前項の業務を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、12月31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、6月30日までに作成する書類においては、同月の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 丸森町上水道大内簡易水道条例(昭和38年丸森町条例第16号)及び丸森町上水道条例(昭和38年丸森町条例第17号)は廃止する。

(昭和47年2月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第22号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

丸森町

字石倉前、和田西、和田東、中島、上林東、上林西、向原、五福谷、塚田、四反田、上地、坂上、後屋敷、銀杏、吉田、日向、日向上、垂松、竹谷、飯泉、飯塚、雁歌、大川口、大川口前、虚空蔵上、虚空蔵中、虚空蔵下、土ケ森、片岸、花田、鳥屋、山崎、山崎前、町東、町西、菱川内、うるし原、高畑、田町北、田町南、船場、除北、除、千刈場、神明南、矢洗、渕ノ上、新町、石渕、城東、蛭田、作田、寺内、寺内前、平、滝原、上矢田、下矢田、前河原、稲場東、山古谷、稲場、三瓶内、熊野、赤堀、北前、天王、泉、大目、畑中、羽入前、羽入、宮ノ脇、越田、除南、大古町北、大舘一丁目、大舘二丁目、大舘三丁目、下滝、神明、北沢、小保田、福沢、福沢前、桜渕、沼、高松、新田西、新田東、鳥屋一、白金、中ノ内、上滝、上林南、泉下、矢田、馬場、愛宕田、土橋、柳、七反町、沼ノ下、沼ノ上、沼田、竹ノ内、中平北、笹ノ田、柳東、柿木田、中平西、中平南、石羽の一部、石倉の一部、上滝西の一部、上滝東の一部、不動の一部、下滝南の一部、敷文東の一部、敷文西の一部、百合沢の一部、天炉の一部、山田下の一部、山田上の一部、玉貫の一部、大豆栗の一部、二本木の一部、荒田の一部、牛子の一部

丸森町大内

字町、谷地川、清水、横手、登木戸、小平内、中平、七夕、諏訪、石神、空久保下、西畑、岩城、岩城東上、砂田、熊ノ入、中平西、東河原、神明、卯月沢、堰場、大塚、下梅ケ作、広畑、桜町、作田、桜田、沼田、後藤、上田辺、大久保、下田辺、沼端上、三代河原、岩城西、大平、福田、吉田、丑ノ町、古町、梨ケ入、下塩ケ作、上塩ケ作、兎沢、上江、青葉下、松沢、西向上、西向中、西向下、羽山上、羽山下、町西、二本松、東向、大町、七夕西、伊手、北伊手、田辺、横森、南伊手、滝上、高松、長沢、空久保、沼端下、千賀田、南平、新南平、新岩城、岩城東、石宇、西河原、清水河原、中山、湯在河内、佐野西上、佐野西下、新佐野二、新佐野三、新佐野四、新佐野五、田林の一部、天王の一部、下白井田の一部、上梅ケ作の一部、芳ケ沢の一部、山ノ神の一部、大森の一部、沢田の一部、山屋敷の一部、大戸の一部、風呂の一部、鬼ケ柵の一部、滝ノ沢の一部、空久保上の一部、岩ノ入の一部、山王の一部、明光沢の一部、青葉西の一部、青葉南の一部、青葉上の一部、佐野下の一部、佐野東の一部、高田の一部、黒佐野の一部、東福田の一部

丸森町金山

全部。ただし、次の区域を除く。

字下片山の一部、上片山の一部、鬼形の一部、石倉の一部、杉下の一部、角ノ内の一部、上田林の一部

丸森町筆甫

字中井、平舘、和田、甘蕨の一部、石神西の一部、石神東の一部、うるし坊の一部、川原田の一部、小筆甫の一部、五反田の一部、清水の一部、そ利町の一部、中島の一部、中下の一部、樋口の一部、肱曲の一部、平松の一部、平松前の一部、細田の一部、宮脇の一部、早稲田の一部、和田井の一部

丸森町舘矢間舘山

全部。ただし、次の区域を除く。

字下愛染、黒染、愛染河原、上愛染、赤崎、川端、南中島、中島河原、北中島、加川、長町の一部、東中島の一部、大豆繰の一部、東原の一部、沖南の一部、東の一部

丸森町舘矢間山田

全部。ただし、次の区域を除く。

字西畑、西、東、南、寺窪、新道、鍋石、小巻、上、市ノ沢の一部、市子沢の一部、小坂の一部、小原瀬西の一部、永作の一部

丸森町舘矢間木沼

全部。ただし、次の区域を除く。

字下堀切、場、土手外、中丸一番、中丸二番、中丸三番、中谷地、新高妻の一部、道斎の一部、伴沢の一部

丸森町舘矢間松掛

全部。ただし、次の区域を除く。

字土手の一部、上の一部

丸森町小斎

全部。ただし、次の区域を除く。

字沼ケ袋、川窪、弓目木の一部、羽山の一部、日向の一部、上舘の一部、北町場の一部、源太郎の一部、郷ノ目の一部、遠藤の一部

丸森町大張大蔵

字愛宕の一部、池ノ入の一部、石田の一部、市之沢の一部、大蔵畑、大平の一部、岡田の一部、小倉の一部、笠松、川前、小沼の一部、四本松の一部、清水、下柳沢、硯石、田石の一部、田石後の一部、高平の一部、竹ノ花の一部、台、寺前の一部、銅谷の一部、中ノ内の一部、中平の一部、中柳沢の一部、広萱の一部、松ノ口、松ノ倉の一部、松ノ塚の一部、明神、美録、由ケ入の一部、若松

丸森町大張川張

字池ノ端の一部、ヲソノ作の一部、扇山の一部、鏡田、金沢の一部、四十刈の一部、宿の一部、新山久保の一部、遠ノ倉の一部、八十刈の一部、馬場、福岡の一部、間ケ入木の一部、前田の一部、南の一部、宮田の一部、山久保の一部

丸森町耕野

字入の一部、千石の一部、西前の一部、羽拔の一部

備考 一部表示の字の区域については、別紙給水区域字図による。

給水区域図(省略)

丸森町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和47年2月2日 条例第5号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和58年3月23日 条例第22号
昭和58年12月26日 条例第42号
昭和63年12月23日 条例第31号
平成8年3月27日 条例第13号
平成15年3月6日 条例第1号
平成18年12月27日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第11号
平成28年3月24日 条例第12号
平成28年12月22日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第12号
令和4年12月8日 条例第28号
令和6年3月19日 条例第9号