○丸森町水道事業管理規程
昭和47年10月25日
訓令甲第22号
(目的)
第1条 この規程は、建設課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(班の設置)
第2条 課に水道班を置く。
(班の分掌事務)
第2条の2 班の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 営業の企画に関すること。
(3) 職員の身分取扱に関すること。
(4) 予算、決算に関すること。
(5) 出納その他の会計事務に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)
(8) 広報宣伝に関すること。
(9) 文書及び公印の管理に関すること。
(10) 業務統計に関すること。
(11) 量水器の点検に関すること。
(12) 水道料金の調定に関すること。
(13) 水道料金等の徴収に関すること。
(14) 水道用水の供給に関すること。
(15) 水道施設の維持管理に関すること。
(16) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(17) 給水装置に関すること。
(18) 浄水場に関すること。
(19) 貯蔵品の管理に関すること。
(20) 給水記録の整理報告に関すること。
(21) その他水道業務施設に関すること。
(課長等の職及び職務)
第3条 課に課長、課長補佐、技術補佐及び班長を置く。
2 課長は、町長の命を受け課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員の指揮監督をする。
3 課長補佐は、上司の命を受け課の事務を整理し、課長を補佐する。
4 技術補佐は、上司の命を受け課の技術的な事務を整理し、課長を補佐する。
5 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理する。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(事務の委任)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、町長の権限に属する事務のうち、出納その他の会計事務を丸森町水道事業企業出納員に委任することができる。
(事務の代決)
第6条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐又は技術補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第8条 代決した事項については、速やかに町長の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決事項)
第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(4) 事案が新規なもの
(5) その他特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。
第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、その事案の内容が専決事項に準じるものは、専決することができる。
(公印)
第12条 公印の種類は、次のとおりとする。
番号 | 種類 | 用途 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 保管責任者 |
1 | 町長印 | 一般文書用 | 四角形 | 18×18 | 建設課長 | |
2 | 町長印 | 出納用 | 四角形 | 18×18 | 会計室長 | |
3 | 企業出納員印 | 小切手用 | 四角形 | 18×18 | 会計室長 |
2 出納員が発行する領収書は、日付印又は特殊な記号をもって公印に代えることができる。
(公印の保管)
第13条 公印は、課長又は出納員が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第14条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第15条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印の事故届)
第16条 課長及び出納員は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第17条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長が行うものとする。
(公示)
第18条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第19条 課長は、公印台帳(別表様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(文書の取扱い)
第20条 文書の取扱いについては、丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)の例による。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日訓令甲第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月13日訓令甲第8号)
この規程は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和49年2月1日訓令甲第2号)
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日訓令甲第9号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日訓令甲第14号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日訓令甲第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日訓令甲第7号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日訓令甲第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月16日訓令甲第6号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日訓令甲第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月30日訓令甲第14号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係) 主査、主事、技師以外の職
職 | 職務 |
事務補 | 上司の命を受け、事務をつかさどる職員の補助的業務に従事する。 |
技士補 | 上司の命を受け、技術をつかさどる職員の補助的業務に従事する。 |
技手 | 上司の命を受け、技術の業務に従事する。 |
助手 | 上司の命を受け、補助的業務に従事する。 |
別表第2(第9条関係) 課長専決事項
1 職員の事務分掌に関すること。
2 職員の旅行命令(日当を支給する旅行を除く。)に関すること。
3 職員の年次休暇の時季を変更すること。
4 所属職員の代休日の指定、週休日の振替等及びその変更に関すること。
5 軽易な文書又は定例なものの調査、報告、照復、請求及び送付処理に関すること。
6 職員の時間外勤務命令又は休日勤務命令に関すること。
7 一部負担金及び使用料、手数料の徴収及び減免並びに支払等に関すること。
8 水道に必要な諸資材及び物品等の購入契約に関すること。
9 1件50万円未満(工事施行の場合は、1件130万円未満)の予算執行及び100万円未満の収入調定に関すること。
10 地方債に係る元利償還金の予算執行に関すること。
11 水道財産の保守管理に関すること。
12 水道諸設備の使用調整規制に関すること。
13 30日以内の工事しゅん工期限又は物件完納期限の延長承認に関すること。
14 固定資産台帳の整備に関すること。
15 職員の宿日直に関すること。
16 庁用自動車の管理に関すること。
17 予算の流用、予備費の充用に関すること。
18 使用期間1年以内で賃貸料5万円未満の土地建物その他の工作物の賃貸契約に関すること。
19 職員の給料、諸手当及び旅費の支給(支出命令を含む。)に関すること。
20 主管に係る会議の開催に関すること。