○丸森町水道事業就業規則

平成11年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 丸森町水道事業職員の就業に関し、法令その他に別段の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第15条の規定に基づき、町長が任命した者をいう。

(服務)

第3条 職員は、企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令等を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職員の例による。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に基づく協定を締結した場合については、この限りでない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町水道事業就業規則

平成11年3月26日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成11年3月26日 規則第10号
平成12年12月27日 規則第40号
平成24年3月27日 規則第8号