○丸森町水道事業職員の旅費に関する規程

昭和54年3月30日

訓令甲第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する水道事業職員に支給する旅費については、丸森町職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)及び職員等の旅費支給に関する規則(昭和35年丸森町規則第4号)の例による。

この規程は、昭和54年3月30日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町水道事業職員の旅費に関する規程

昭和54年3月30日 訓令甲第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和54年3月30日 訓令甲第7号
平成24年3月27日 訓令甲第4号