○丸森町水道事業会計規程
昭和47年10月25日
訓令甲第23号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 特殊簿(第9条―第11条)
第3節 勘定科目(第12条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第13条―第22条)
第2節 支出(第23条―第37条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第43条・第44条)
第2節 出納(第45条―第53条)
第3節 たな卸(第54条―第58条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第63条)
第2節 取得(第64条―第72条)
第3節 管理及び処分(第73条―第76条)
第4節 減価償却(第77条―第80条)
第8章 予算(第81条―第86条)
第9章 決算(第87条―第90条)
第10章 雑則(第91条―第93条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、建設課長及び会計室長とする。
(1) 水道料金 15万円
(2) その他の収納金 20万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 町長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを丸森町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを丸森町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づき、単純取引を単位として、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、決裁伝票、借方伝票、貸方伝票及び予算整理伝票からなる収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(証拠書類等の保存)
第7条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 建設課長は、毎日発行された伝票の借方伝票及び貸方伝票を勘定科目ごとに綴込みの上一連番号を付して作成し、月ごとに月計を付して整理するものとする。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を整える。
(1) 入庫出庫伝票
(2) 固定資産台帳
(3) 企業債台帳
2 前項の簿冊は、建設課長が整理し、保管しなければならない。
3 建設課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第12条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第13条 建設課長は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。
(納入通知書の送付)
第14条 建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は、収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第15条 建設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した納入通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入通知書並びに出納金日報を、当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者の収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行)
第18条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を決裁伝票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第20条 水道事業の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、丸森町とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 建設課長は、納入義務者から納付された証券の支払の拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を決裁伝票に添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者の収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 建設課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を決裁伝票に添付して町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 建設課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を決裁伝票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第24条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する書類(債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、省略することができる。)に基づいて、債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、当該書類を決裁伝票に添付し町長の決裁を受けなければならない。この場合において、勘定科目及び支払期日が同一である2以上の債権者に対して支払を行う必要があるときは、債権者ごとにその支払額を明らかにし、文書を添えて1の支払伝票を発行することができる。
2 企業出納員は、支払伝票の決裁伝票に基づいて、水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前2条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 建設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、決裁伝票に当該書類を添付し町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第26条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を出納取扱金融機関に交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴させなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により、あらかじめ企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
第28条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合には、当該支払準備資金口座の残高の範囲で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行った場合には、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出済通知書により通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行った場合には、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の再発行)
第30条 企業出納員は、小切手の所持人から小切手を汚損したことによる再発行の願いがあったときは、当該汚損した小切手と引換えに、これを再発行することができる。
2 企業出納員は、小切手の所持人から小切手を紛失したことによる再発行の願いがあったときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)に定める公示催告を了し、かつ除権決定を受けたことを確認し、これを再発行しなければならない。
3 前2項の規定により小切手を再発行したときは、小切手の表面余白に「再発行」及び「再発行年月日」を表示して、これを所持人に交付しなければならない。
(小切手の訂正等)
第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要した部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管等)
第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。
2 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(領収証等の徴収)
第33条 企業出納員は、小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第34条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払期間の経過)
第35条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第36条 建設課長は、水道事業の支出の支払で過払又は誤払となったものがある場合は、建設課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を決裁伝票に添付し町長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第37条 建設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、当該書類を決裁票に添付し町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第38条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第39条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第40条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第41条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第42条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第43条 「たな卸資産」とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第44条 建設課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第45条 建設課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第47条 建設課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受け入)
第48条 建設課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(払出価額)
第49条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。
(払出し)
第50条 建設課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいてたな卸資産を払出ししなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第51条 建設課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、次条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第53条 建設課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第54条 建設課長は、常に貯蔵品入出庫伝票の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第55条 建設課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 建設課長は、前項に定める場合のほか、建設課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 建設課長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第57条 建設課長は、実地たな卸の結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。
2 建設課長は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第58条 建設課長は、実地たな卸の結果、総括簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、建設課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けて出庫伝票に基づき修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第59条 建設課長は、第43条第1項に掲げる物品のうち購入後直ちに使用するものがあるときは、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第60条 建設課長は、第43条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 建設課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第61条 建設課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第62条 建設課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第65条 建設課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第66条 建設課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認める事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第67条 建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第68条 建設課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第70条 建設課長は、固定資産を取得した場合は、支払伝票又は振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、建設課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第71条 建設課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、建設課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第72条 資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて整理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度末に固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第73条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第74条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第76条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(定率法による資産)
第78条 有形固定資産のうち車両及び運搬具の減価償却は、定率法によるものとする。
(取替法による資産)
第79条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第80条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第81条 建設課長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第82条 町長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を11月末日までに作成しなければならない。
(予算の執行)
第83条 建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 建設課長は、前項の予算執行計画を変更しようとする場合には、その科目及び金額変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第84条 建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第85条 建設課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第86条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を5月20日までに作成して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第87条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算の整理)
第88条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 総延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第89条 建設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第90条 企業出納員は、毎事業年度5月10日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算書
(11) 基金運用状況調書
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第91条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算執行整理票 別表第3号
(2) 収入伝票 別表第4号
(3) 支出伝票 別表第5号
(4) 振替伝票 別表第6号
(5) 月計表 別表第7号
(6) 請求書兼受領書 別表第8号
(7) 小切手整理簿 別表第9号
(8) 固定資産台帳 別表第10号
(9) 企業債台帳 別表第11号
(10) 納入通知書(出納金日報) 別表第12号
(11) 小切手 別表第13号
(12) 小切手振出済通知書 別表第14号
(13) 隔地払依頼書 別表第15号
(14) 支払済通知書 別表第16号
(15) 隔地払不能通知書 別表第17号
(16) 入庫伝票 別表第18号
(17) 出庫伝票 別表第19号
(18) たな卸表 別表第20号
(19) 予算実施計画 別表第21号
(20) 資金計画 別表第22号
(21) 給与費明細書 別表第23号
(22) 継続費に関する調書 別表第24号
(23) 債務負担行為に関する調書 別表第25号
(24) 決算報告書 別表第26号
(25) 損益計算書 別表第27号
(26) 貸借対照表 別表第28号
(27) 剰余金計算書 別表第29号
(28) 欠損金処理計算書 別表第30号
(29) 事業報告書 別表第31号
(30) 収益費用明細書 別表第32号
(31) 固定資産明細書 別表第33号
(32) 企業債明細書 別表第34号
(33) 繰越計算書 別表第35号
(34) 継続費繰越計算書 別表第36号
(35) 継続費精算報告書 別表第37号
(36) 月次試算表 別表第38号
(37) 資金予算表 別表第39号
(準用規定)
第93条 水道事業の契約に関しては、丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号)及び丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第90条から第120条までの規定を準用する。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日訓令甲第5号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日訓令甲第9号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附則(平成2年8月29日訓令甲第23号)
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令甲第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1号(第12条関係) 勘定科目
地方公営企業法施行規則別表第1号に準ずるものであること。
別表第9号(第92条関係) 小切手整理簿
丸森町財務規則様式による。
別表第11号(第92条関係) 企業債台帳(丸森町財務規則様式による。)
別表第13号(第92条関係) 小切手 (丸森町財務規則様式による。)
別表第14号(第92条関係) 小切手振出済通知書 (丸森町財務規則様式による。)
別表第15号(第92条関係) 隔地払依頼書 (丸森町財務規則様式による。)
別表第16号(第92条関係) 支払済通知書 (丸森町財務規則様式による。)
別表第17号(第92条関係) 隔地払不能通知書 (丸森町財務規則様式による。)
別表第21号から別表第37号まで(省略)
これらの書類の様式は地方公営企業法施行規則別表第6号から別表第20号までに掲げるところによるものであること。
別表第38号(第92条関係) 月次試算表 (省略)
別表第39号(第92条関係) 資金予算表 (省略)