○丸森町国民健康保険丸森病院運営委員会設置に関する条例
昭和39年3月31日
条例第42号
(設置)
第1条 丸森町国民健康保険丸森病院の運営に関する町長の諮問機関として、丸森町国民健康保険丸森病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、必要があるときは、町長に建議することができる。
(組織)
第2条 委員会は6人以内で組織する。
2 前項の委員は町長が委嘱する。
(会長)
第3条 委員会に会長を置く。会長は委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集する。
2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は丸森病院において所掌する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は別に定める。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前、現に在職する委員は、その任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。