○丸森町国民健康保険丸森病院診療規則
昭和62年10月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町国民健康保険丸森病院において行う診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間等)
第2条 診療日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日(前2号に規定する日を除く。)
2 前項に規定する診療日における診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。
診療日 | 診療時間 |
月曜日から 金曜日まで | 午前9時から 午後5時まで |
3 前2項の規定にかかわらず、急性又は重症患者については、随時診療を行うものとする。
(診療手続)
第3条 新たに診療を申し込む者については、診療申込書(保険証等を含む。以下同じ。)を提出させなければならない。ただし、緊急やむをえない事由によりあらかじめ診療申込書を提出させることができない場合は、事後速やかに提出させるものとする。
2 入院を申し込む者については、入院証書(様式第1号)を提出させなければならない。
(診療等の申込者)
第4条 前条の規定による申込みは、本人又は世帯主にさせなければならない。
2 前項の者が申し込むことができないときは、親族その他の関係者にさせなければならない。
(医事相談)
第5条 院長は、患者又はその関係者から次の各号の一に掲げる事項について相談があったときは、これに応じなければならない。
(1) 疾病の予防及び健康の増進に関すること。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 医療費に関すること。
(4) その他医療に関すること。
(手術承諾書)
第6条 手術を行う場合は、手術の実施前に当該手術を受ける者に手術承諾書(様式第2号)を提出させなければならない。
(入院の拒否等)
第7条 院長は、次の各号の一に該当する場合は、患者の入院を拒み、又は退院を命じることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められたとき。
(3) 前号のほか、入院を不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。