○丸森町国民健康保険丸森病院防災規程

昭和41年4月25日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 丸森病院(以下「病院」という。)の非常の災害(火災、風水害、地震等)に際し、被害を最小限に防止するため、丸森町庁舎等の取締りに関する規則(昭和39年丸森町規則第16号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(庁舎取締責任者の代理者)

第2条 規則第2条第4項の規定により、庁内取締責任者が不在の場合は、事務長補佐がこれを代理する。

(補助者の指定)

第3条 日曜日、休日及び夜間は、当直者を補助者として指定する。

(火気取締責任者)

第4条 規則第7条に規定する火気取締責任者の氏名は、各室ごとに明示しておくものとする。

(防護隊の編成)

第5条 院長は、災害発生時の非常対策として防災計画を作成し、常時その機能を発揮し得る防護隊を編成しておかなければならない。

2 防護隊は、院長を隊長、副院長を副隊長、事務長を指揮班長とし、その他各医長、医員若しくは技師、薬剤師、栄養士を班長として救護班、救護所、作業班、給食班を編成する。

3 編成の要領及び各班の業務は、別表のとおりとする。

(編成業務の調整等)

第6条 防護隊長は、災害発生の状況に応じ適切な指示を与えるとともに、必要に応じて各班の編成業務を調整することができる。

(災害発生の場合の措置)

第7条 病院内に火災が発生したときは、次の要領により臨機の行動をとらなければならない。

(1) 発見者は、出火場所を連呼するとともに、最寄りの火災報知機をもって事務長又は事務当直者に通報し、初期消火に努める。

(2) 事務長又は事務当直者は、直ちに役場及び院長に連絡するとともに、院内放送をもって全員に周知し、一部職員をもって患者の避難、誘導及び初期消火に努める。

(3) 院長は、速やかに防護隊の配置をし、防護態勢を整えなければならない。

2 病院内にその他の災害が発生したときは、その状況に応じ前項の要領によって措置するものとする。

(患者区分の表示)

第8条 院長は、災害時における患者の避難、誘導を容易にするため、次の患者区分を明示しておかなければならない。

担送 赤札

護送 青札

(常時訓練)

第9条 庁内取締責任者は、総括責任者と協議の上、随時、防災計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を行うものとする。

この訓令は、昭和41年5月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表

防護隊編成表

画像

丸森町国民健康保険丸森病院防災規程

昭和41年4月25日 訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)