○丸森町国民健康保険直営診療施設使用料及び手数料条例
昭和39年3月31日
条例第10号
(使用料等の徴収)
第1条 丸森町国民健康保険直営診療施設に入院し、又は診療を受ける者から、この条例の定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(使用料等の額)
第2条 使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。
2 診療報酬点数表により難いもの又は定めのないものについては、その実費を基準として、町長が定める。
(使用料等の免除)
第3条 町長は特別の事情があると認めるときは、使用料等の一部又は全部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月16日条例第21号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。