○丸森町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の基準に関する条例
平成25年1月9日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道事業における水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法その他の法令において使用する用語の例による。
(布設工事監督者を配置する工事)
第3条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第5条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 前条の規定による水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものとする。
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。