○丸森町総合計画策定条例
平成25年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針で、基本構想、基本計画及び実施計画からなり、町の政策を定める最上位計画をいう。
(2) 基本構想 町政の最高理念であり、本町の目指す理想の将来像を明らかにし、その将来像を達成するためのまちづくりの方針を示すものをいう。
(3) 基本計画 町政の基本的な計画であり、基本構想に示す理想の将来像を実現するため、まちづくりの方針を踏まえた施策の方向及び体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 町政の具体的な計画であり、基本計画に位置付けられた施策を実現するため実施する個別の事業をその財源とともに示すものをいう。
(行財政審議会への諮問)
第3条 町長は、基本構想を策定しようとするときは、あらかじめ、丸森町行財政審議会条例(昭和47年丸森町条例第20号)第1条の規定により設置された丸森町行財政審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 町長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第5条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(町民の参加)
第6条 町長は、総合計画を策定するときは、町民が参加する機会を確保しなければならない。
(総合計画の公表)
第7条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第8条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更しようとするときは、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。