○平成24年改正条例附則第3項の規定による号俸の調整に関する規則

平成25年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成24年改正条例附則第3項の規定による号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「平成24年改正条例」とは、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年丸森町条例第6号)をいう。

(平成25年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第3条 平成24年改正条例附則第3項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳以上43歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(2) 調整日において43歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年丸森町規則第12号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年丸森町規則第3号。以下「平成19年改正規則」という。)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号。以下「規則」という。)第34条の3若しくは平成18年改正規則附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、同規則附則第6項中「第34条の3第1項、第3項第1号」とあるのは「第34条の3第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、規則第23条第3項、第26条第2項(規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第42条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号俸を決定された職員又は町長の定めるこれに準じる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成19年改正規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定されたものであって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において平成19年改正規則による改正前の規則第34条の3の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、平成19年改正規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において平成19年改正規則による改正前の規則第34条の3の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、平成19年改正規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

第4条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年丸森町規則第12号)の一部を次のように改正する。

附則第5項第1号中「から第4号」を「及び第3号」に改め、同項第2号を削り、同項第3号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「42歳」を「45歳」に改め、同号を同項第2号とし、同項第4号中「平成24年4月1日」を「平成25年4月1日」に、「36歳」を「43歳」に改め、同号を同項第3号とする。

平成24年改正条例附則第3項の規定による号俸の調整に関する規則

平成25年3月27日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)